地区計画の区域内の建築等の届出

次の区域においては、方針や地区整備計画が定められており、建築物の用途・容積率・敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物の高さなどの制限があります。

  • 成田・桑原地区地区整備計画区域
  • 小船森地区地区整備計画区域
  • 羽根尾地区地区整備計画区域
  • 中里地区地区整備計画区域
  • 三の丸地区地区整備計画区域
  • 板橋地区地区整備計画区域
  • 城山三丁目地区地区整備計画区域(※)
  • 下堀地区地区整備計画区域(※)
  • 緑城山地区地区整備計画区域(※)
  • 小田原漁港地区地区整備計画区域(※)
  • 鬼柳地区地区整備計画区域(※)

地区計画の区域内において、用途や土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の建設、屋根や壁の塗り替えなどを行う際には、都市計画法第58条の2第1項の規定により、着手30日前(建築確認申請前)までに市長への届出が必要となります。

届出の際は、事前にご相談ください。

なお、小田原市電子申請システムからも申込みが出来ます。(小田原市電子申請システム
手続き名にて「地区計画の区域内における行為の届出書」と入力して検索してください。

(※)の区域では、別途、小田原市地区計画形態意匠条例に基づく認定申請が必要です。

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 都市計画係

電話番号:0465-33-1571

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