私道整備事業費補助について
小田原市では、私道の整備事業費を補助する制度があります。
補助に必要な主な要件は、次のとおりとなります。
- 一般の交通に利用されていること
- 道路の両端が公道に接続していること。または、一端が公道に接続しており、かつ、延長20m以上であって、5戸以上の関係住民に利用されていること
- 道路の幅員が、4.0m以上であること
- 道路と接している土地の境界が明確であること
- 当該私道である土地及びこれに接する土地の所有者その他の権利者全員が整備に同意していること
- この補助金をこれまでに受けたことがないこと
以上の要件を備えている私道で、整備を計画されていましたら窓口までご相談下さい。
また、補助金額は、公道から公道へ通り抜けできる道路は整備工事費の90%。行止まりの道路は50%を上限としています。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:土木管理課 管理係
電話番号:0465-33-1542