中核市への移行に対する本市の考え方

第30次地方制度調査会答申(平成25年6月25日)を踏まえた、改正地方自治法(平成26年5月23日成立)において、中核市の指定要件を人口20万人以上とするとともに、特例市制度は廃止することとされました。

また、同法附則において、法の施行時(平成27年4月1日)に現に特例市であった市(=施行時特例市)については、施行後5年以内(平成32年3月31日まで)であれば、指定要件を満たしていなくても中核市として指定することができるとされ、平成22年国勢調査時点で人口が20万人を下回っている本市についても同期間内であれば中核市への移行が可能とされました。

 

そこで、本市では、中核市への移行によって

  • 権能の強化による幅広い施策展開と、きめ細かく高度な行政サービスの提供が可能となる。
  • 「いのちを大切にする小田原」を始めとする諸施策の強力な推進力となる。
  • 県西地域の中心的都市としての存在感と発信力を高める。

が実現できるという視点から、中核市への移行について検討を進めました。

中核市への移行に対する検討

人口20万人を下回る施行時特例市が、中核市に移行することのできる措置期限が平成31年度末とされたことを踏まえ、本市は平成27年6月に庁内に中核市移行推進本部を設置し、同本部を中心に中核市への移行に対する検討を進めてきました。

庁内及び県市間において、移譲事務の実施方法、財政的影響、施策・設備の準備、組織体制などの検討を行い、同本部は平成28年3月、「中核市移行基本計画(案)骨子」を作成し、公表しました。
 

一方、本市は県西地域の中心市としての強固な行財政基盤の確立を目指し、平成28年10月から南足柄市との「中心市のあり方」に関する協議を開始したため、本市単独での中核市への移行に対する検討を休止し、その間、南足柄市との協議に注力してきました。しかし、結果として南足柄市との協議は終結し、県西地域の中心市として強固な行財政基盤を確立するにあたり、合併という抜本的な手段が取り得なくなったことから、全庁を挙げて厳しい行財政改革を断行することが急務となりました。
 

そのような中で、行財政改革と並行して、難度の高い相当量の事務負荷が見込まれる中核市への移行に取り組むことは困難であり、この局面ではまずは基礎自治体として、安定的に行政サービスを提供することのできる強固な行財政基盤の確立を優先すべきとの判断から、平成31年度末までの中核市への移行を見送ることとしました。
権能の強化については、今後とも、市民の皆様に最も身近な行政体としての責務をしっかりと果すことができるよう、都市制度をめぐる国の動向なども注視しつつ、基礎自治体としての能力のさらなる強化に向けた取組を進めていきます。

 

中核市とは

経緯

平成5年に第23次地方制度調査会から、「市町村の規模、能力、態様は千差万別であること及び地域的な発展の状況も様々であることを考慮すれば、市町村の規模能力に応じた事務配分を進めていくことが適当」であり、「このような観点から社会的実態としての規模能力が比較的大きな都市について、その事務権限を強化し、できる限り住民の身近で行政を行うことができるようにして、地域行政の充実にしするため中核市の制度を創設する」旨の答申がなされたことを受け、平成6年に地方自治法を改正、平成7年4月1日に指定都市に次ぐ大都市制度として中核市制度が創設されました。

指定要件

人口20万人以上の市の申出に基づき政令で指定

中核市の処理する主な事務

民生行政に関する事務
  • 身体障害者手帳の交付
  • 養護老人ホームの設置認可・監督
  • 保育所の設置の認可・監督
保健衛生行政に関する事務
  • 保健所の設置
  • 飲食店営業等の許可
  • 浄化槽設置等の届出受理
  • 温泉の利用許可
環境保全行政に関する事務
  • ばい煙発生施設の設置の届出受理
  • 産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に対する措置命令
文教行政に関する事務
  • 県費負担教職員の研修

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:企画政策課 行政経営係

電話番号:0465-33-1254

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