肥料・土壌改良材・培土等の流通・利用について

肥料・土壌改良材・培土の放射性物質の暫定許容値が、平成23年8月1日付の農林水産省の通知でが定められ、堆肥等の施用・生産・流通の自粛が解除されました。

しかし、安全性の確保のため、肥料・土壌改良材・培土の購入、施用等にあたり、次の点を遵守してください。

 また、下記パンフレットもご覧ください。 

1 暫定許容値

肥料(堆肥等)・土壌改良資材・培土の許容値は、最大値は製品重量で1kgあたり400ベクレルです。

※製品化した堆肥等が400ベクレル/kgを超えた場合、施用できません。

2 堆肥の購入について

暫定許容値を下回る肥料・土壌改良資材・培土を使いましょう。

許容される最大値は400ベクレル/kg(製品重量)です。

注:わら・もみがら等をそのまま施用する場合も含みます。

 

県内の家畜ふん堆肥は、原則、検査の必要はありませんが、どの時期に・どの地域で・どのように生産されたものかなど、飼料その他の飼養管理状況に関する情報を必ず確認してください。

 

また、必要に応じて検査結果なども確認してください。

 

なお、小田原市畜産会乳牛部が、食の安心・安全のため、8月22日に牛ふん堆肥の自主検査を実施したところ、放射性セシウムは不検出でした。 

3 家畜ふん堆肥について

県内の家畜ふん堆肥は、食べさせている飼料の安全性が確認されているため、原則、検査の必要はありません。

ただし、事故(3月11日)以降、被覆せず、野外に保管されていたもの、剪定枝やバーク(樹皮)由来のチップで3月11日以降に生産されたものを使用している場合は、放射性セシウム濃度が高い可能性があるので、当面、検査の必要があります。

4 植物性材料を原料とした堆肥について

原発事故(3月11日)以前の材料で製造し、屋根のある堆肥舎等(同様に放射性物質の被ばくがない処理も含む)に保管されていたものを除き、当面、検査が必要です。

なお、以下の資材を使用して生産されたものは、放射性セシウム検査の必要ありません。 

  1. 17都県(注)以外で採取された植物性材料で、その後、17都県以外あるいは屋内等に保管されていた資材
  2. 木材の芯部分(樹皮部分を除く)を材料として製造され、その後、屋内等に保管されていた資材
  3. 食品衛生法の暫定規制値をクリアしている食品の残渣(コーヒーかす等)で、屋内等に保管されていた資材

(注)神奈川県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

5 培養土、土壌改良材について

検査済みのロットは、使用することができます。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課

電話番号:0465-33-1494

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