小田原市漁港管理条例の一部改正について

本市が管理する漁港施設(石橋漁港、米神漁港、江之浦漁港)の占用料等に係る端数処理の方法を変更する等のため、小田原市漁港管理条例の一部を改正いたしました。
平成31年4月1日以後の占用に係る占用料及び同日以後の土砂の採取の許可に係る土砂採取料について適用します。

詳細については、次の資料をご確認ください。

最終更新日:2021年04月19日



この情報に関するお問い合わせ先

経済部:水産海浜課

電話番号:0465-22-9227


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

Copyright (C) Odawara City, All Rights Reserved.