会計年度任用職員の勤務条件・休暇等について

会計年度任用職員とは

「一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職」であって、勤務時間に応じてフルタイムとパートタイムに分類されます。

給与

給料・基本報酬

原則、正規職員の給料表1級・2級を基礎とした会計年度任用職員用の給料表に、職種ごとに初任給号級を設定し給料・報酬額を決定します。また、次年度も引き続き任用される場合は、勤務時間及び人事評価を基に年1回昇給の査定を実施します。

期末・勤勉手当

対象者:6月以上の任用期間のある者かつ週15時間30分以上勤務
基準日:6月1日、12月1日
支給割合:年4.6月(在籍期間及び人事評価により変動あり)

その他の手当

  • 通勤手当
  • 地域手当(パートタイムの場合は報酬に含めて支給)
  • 時間外勤務手当
  • 休日勤務手当
  • 夜間勤務手当
  • 宿日直手当
  • 特殊勤務手当
  • 在宅勤務等手当
  • 退職手当(勤続6か月以上のフルタイムのみ)

※住居手当、扶養手当はなし

休暇・休業

年次休暇

付与日以前1年間(初めての付与の場合は6か月間)の全勤務日の8割以上出勤で下記のとおり付与されます。
1週間の勤務日数 5日 4日※ 3日 2日 1日
1年間の勤務日数 217日以上 169~216日 121~168日 73~120日 48~72日
6か月 10日
7日 5日 3日 1日
1年6か月 11日
8日 6日 4日 2日
2年6か月
12日 9日 6日 4日 2日
3年6か月
14日 10日 8日 5日 2日
4年6か月
16日 12日 9日 6日 3日
5年6か月
18日 13日 10日 6日 3日
6年6か月以上
20日 15日 11日 7日 3日
※1週間の勤務時間が29時間以上の場合は、1週間の勤務日数が5日と同様の取り扱い

特別休暇

特別の事由に該当する場合は、有給または無給の特別休暇を取得できます。

育児休業

子を養育するため、その子が1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日)までの間、2回まで育児休業を取得することができます。また、男性職員が出生後8週間以内に取得する場合は、さらに2回まで取得することができます。取得できる要件や期間の延長については、職員の状況によって異なりますので、職員課給与福利係までご相談ください。
そのほか、出産・育児に関する休暇については「特別休暇」を参照

介護休暇

(1)短期介護休暇(特別休暇)
年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は10日)まで取得可能です(無給休暇)。
詳細は「特別休暇」を参照
(2)介護休暇
週3日以上又は年間121日以上勤務する職員が、2週間以上にわたり常時介護が必要な要介護者の介護をする時に取得できます。介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲で期間指定し、その期間内で必要な日・時間について介護休暇を取得します。介護休暇を取得し勤務しない日・時間については無給です。要介護者との同居要件は下記のとおりです。
同居要件なし…配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
同居必要…父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
(3)介護時間
週3日以上又は年間121日以上勤務する職員が、2週間以上にわたり常時介護が必要な要介護者の介護をする時に取得できます。介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内で、1日につき始業又は終業の時間と連続(*1)する2時間以内(*2)に30分単位で取得できます。介護時間を取得し勤務しない時間については無給です。
(*1)令和7年10月以降は、どの時間帯でも取得できる予定です。
(*2)パートタイム職員は、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間

部分休業

週3日以上又は年間121日以上勤務する職員で、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の勤務日がある場合は、子が3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日)までの間、1日につき始業又は終業の時間と連続する2時間以内(*1)に30分単位で、子を養育するために部分休業を取得できます(*2)。部分休業を取得し勤務しない時間については無給です。
(*1)パートタイム職員は、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間。
(*2)令和7年10月以降は、子が小学校就学の始期に達するまでの間、1日のどの時間帯でも取得できる予定です。また、週3日以上又は年間121日以上勤務する職員については、上記の取得方法か、1年につき職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じた時間(令和7年10月~令和8年3月に限り5を乗じた時間)について部分休業を取得する方法かのいずれかを選べるようになる予定です。

育児介護のための深夜勤務及び時間外勤務の制限

(1)時間外勤務の制限
公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務をしないことができます。業務処理の措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、1月に24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をしないことができます。
(2)深夜勤務の制限
深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時まで)の勤務をしないことができます。

社会保険・雇用保険

下記条件を満たす場合、社会保険及び雇用保険に加入します。
(1)社会保険(健康保険・厚生年金)
  • 週の勤務時間が20時間以上
  • 雇用期間2か月以上見込まれること
  • 賃金月額 8.8万円以上(通勤手当を含まない)
  • 学生でないこと
(2)雇用保険
  • 週の勤務時間が20時間以上
  • 31日以上雇用見込み

加入制度・運営組織


フルタイム

パートタイム
勤続期間 ~6か月 7~12か月 13か月~
健康保険 共済組合(短期組合員)
共済組合
(一般組合員)
共済組合(短期組合員)
厚生年金 日本年金機構
日本年金機構
雇用保険
あり
なし
(市から退職給付が支給されるため)
あり
  • フルタイムは勤続期間に伴い加入制度及び運営組織が移行します。パートタイムは変動しません。
  • 加入する共済組合は、勤務地によって下記のとおりとなります。
    公立学校・幼稚園勤務:公立学校共済組合 
    その他:神奈川県市町村職員共済組合
    制度の詳細については、各運営組織のホームページ及び制度加入時に配布する資料をご確認ください。

加入者が請求できる主な給付

給付の種類 給付要件概要
育児休業手当金/給付 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得したとき
介護休業手当金/給付 要介護状態にある家族の介護を行うために休業したとき
傷病手当金 病気やケガで勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないとき
休業手当金
被扶養者の病気やけがで欠勤したとき
出産費 組合員または被扶養者が出産したとき
埋葬費 組合員または被扶養者が死亡したとき
人間ドック補助金/割引 共済組合が指定する実施機関で事前申込が必要
給付要件の詳細についてはお問い合わせください。

退職後利用できる主な制度

  • 任意継続組合員
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が、退職後20日以内に引き続き共済組合の短期給付および福祉事業を受けることを希望するとき、2年間任意継続組合員として、組合員のときとほぼ同様の給付が受けられます。
  • 雇用保険基本手当(失業給付)
退職後、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず就職できないときに受けることができます。原則として、退職日以前2年間に12か月以上雇用保険に加入し、一定以上の日数を勤務していることが受給条件です。

公務災害・労働災害

公務中又は通勤中に受傷し、公務災害(労災)と認定された場合、各種の補償を受けることができます。医療機関にかかる場合は、受診前に所属を通じて職員課給与福利係にご連絡ください。

ハラスメント・メンタルヘルスに関する相談窓口

下記のとおり相談窓口を設置しています。

ハラスメント関係

相談窓口 連絡先
コンプライアンス推進課 コンプライアンス推進係 電話:0465‐33‐1891
保健室 電話:0465‐33‐1810
ハラスメント対応相談員 メール:harass-soudan@city.odawara.kanagawa.jp
ハラスメントホットライン
電話:0120‐146‐794
メール:h-hotline@welllink.co.jp
職員課   人事研修係/給与福利係 電話:0465‐33‐1241/0465‐33‐1244
Self健康相談室
電話:0120‐556‐387
メール:support@welllink.co.jp

メンタルヘルス関係

相談窓口 連絡先
職員課   人事研修係/給与福利係 電話:0465‐33‐1241/0465‐33‐1244
保健室 電話:0465‐33‐1810
Self健康相談室
電話:0120‐556‐387
メール:support@welllink.co.jp

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:職員課 給与福利係

電話番号:0465-33-1245

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