記者発表 資料

 
記者発表 資料
発信日 2025 年 02 月 03 日 公開日 2025 年 02 月 05 日
担当課 企画部:職員課 電話番号 0465-33-1241
事業名称 本市初!「小田原市職員再採用制度」の新設について
サブタイトル  
事業内容 本市の組織力の維持向上を図ることを目的に、育児、子育て、介護などを理由にやむを得ず市を退職した者を再び職員として採用する制度(以下「職員再採用制度」という)を新設します。

【対象者】 
職員再採用制度の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1)育児、子育て若しくは介護により職員として勤務することが困難であること、または市長が特に必要と認める事由を理由として退職した者であること。
(2)退職の前に職員として在職した期間が5年以上(消防職員にあっては3年以上)あること。
(3)職員再採用制度による採用(以下「再採用」という)の日の属する年度の4月1日が、退職の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間内にあること。
(4)再採用時の年齢が、職員の定年未満であること。
(5)地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当していないこと。

【退職から再採用までの流れ】
(1)再採用の申し出
育児、子育て、介護等を理由にやむを得ず退職をする職員であって、将来就業が可能となった際に再採用を希望する職員は、退職する日の2週間前までに所属長を通じ、再採用願を、人事所管課長に提出する。
(2)選考
再採用願を提出した者であって、就業が可能となり再採用を希望する者は、再採用選考申込書を人事所管課長に提出する。再採用の選考は、退職前5年度分の勤務成績を踏まえ、面接その他人事所管課長が定める方法に基づき実施し、その合否を決定するものとする。
(3)再採用の時期
毎年4月1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

【再採用者の職種など】
(1)職種
退職時における職種と同一とする。
(2)職務の級
在職期間の末日における職務の級とし、在職期間の末日における職務の級が4級以上であった再採用者については4級とする。ただし、前段の規定により職務の級を決定することが著しく他の職員との均衡を失すると認められる場合には、この限りでない。
(3)初任給
小田原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則などの規定に基づき決定するものとする。

【施行日】
小田原市職員再採用制度実施要綱(関連サイト1)が、令和7年2月1日から施行され、同日以降に退職する職員から適用するものとする。

◆地方公務員法第16条に定める欠格条項
地方公務員法 抜粋
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな
 くなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過
 しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに
 規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
添付資料1 小田原市職員再採用制度実施要綱
添付資料2  
関連サイトタイトル1  
関連サイトアドレス1  
関連サイトタイトル2  
関連サイトアドレス2  
 

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