よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
下水道に流した水量はメーターがないのにどのように決めるのでしょうか。 水道を利用しているご家庭では、水道の使用水量(メーターの検針に基づく)をもって下水道に流した水量とみなします。 また、井戸水を使用しているご家庭では、一人当たりの使用水量平均が2ヶ月あたり12・・・
水道利用加入金の金額を知りたい。 小田原市の水道利用加入金は、設置するメーターの口径に応じて金額が設定されています。 金額等については、関連ページをご覧になるか、上下水道局給排水業務課(0465-41-1231)にお問い合わせください。
下水道を使用するまでにはどのような費用がかかりますか。 下水道を使用するには、ご家庭の生活排水を下水道に流すための切り替え工事が必要になります。 切り替え工事は、資格をもった「指定工事店」にご依頼ください。 工事費についてはご家庭の負担となります。 ・・・
排水設備の工事費は市の負担で施工してくれるのですか。 排水設備は個人の施設となりますので、市は工事費を負担しません。工事費につきましては、市で行っている工事費の補助および工事費の無利子での融資あっせんの対象となる場合がありますので、給排水業務課・・・
排水設備とは何ですか。 公共下水道の排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいいます。
本管工事の後、いつまでに排水設備の工事を行えばいいのですか。 下水道による処理区域になると、くみ取り便所については3年以内、浄化槽を使用している場合は遅滞なく行うよう下水道法で決められています。
各家庭の排水設備の管理責任者は誰ですか。 家屋の所有者となりますので、各自で排水設備を管理することとなります。
家を新築します。排水設備の施工をするために、どんな手続きが必要ですか。 工事の着手前に申請が必要となります。排水設備の指定工事店に工事を依頼してください。
排水設備の工事費はどこの工事店でも同じですか。 工事費は業者により異なりますので、複数の業者に見積もりを取ってください。
トイレが詰まってしまったらどうすればいいですか。 ご家庭のトイレや台所の排水口が詰まった場合は、工事を行った業者に相談してください。工事を行った業者がわからない場合は、関連ページをご覧ください。
下水道事業受益者負担金が減免されるのはどのような場合ですか。 次のように公共の利用に供する土地については、負担金が減額、免除されます。学校、公園、公民館、図書館、鉄道施設、境内、墓地等が対象となります。 減免の対象となる土地をお持ちの方には、給排水業務課・・・
下水道事業受益者負担金が猶予されるのはどのような場合ですか。 地目が田畑・山林で、当面下水道の利用のない土地について、負担金の徴収を猶予することができます。 猶予できる対象の土地に受益者負担金を賦課する際には、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を送付・・・
建物が浄化槽と下水道、どちらに接続しているのかわかりません。どこで教えてもらえますか。 給排水業務課(0465-41-1631)までお問い合わせください。 職員が確認いたします。
排水設備工事はどこに頼めばいいのですか。 小田原市が指定した指定工事店にお願いしてください。
浄化槽や汲取り便所から下水道に切り替える時、今までの管を利用することはできますか。 雨水・汚水系統が分かれていれば、基本的には利用可能です。
排水設備の清掃はする必要があるのですか。また、下水道を使用するときに気をつけることは何ですか? 排水管の清掃は、基本的には水が流れなくなったときに行えばすむものです。流れなくなる前に清掃することは、管理上好ましいですが、日頃から油脂類や流れにくいものを流さないようにしてください。
下水道工事についての苦情や問い合わせはどこにすればよいですか。 下水道の本管工事については下水道整備課(0465-41-1626)、排水設備工事については給排水業務課(0465-41-1631)までお問い合わせください。
下水のシール(標章)は何のためにあるのですか、貼らなくてもよいですか。 排水設備の検査に合格したかどうか、及び水洗便所の有無を確認できるようにするため、玄関等にお貼りくださるようお願いします。
下水道使用料の口座振替の手続きについて教えてください。 金融機関に備え付けの「小田原市水道料金・下水道使用料口座振替申込書」に記入(需要者番号や口座情報が必要)・押印(金融機関お届け印)の上、金融機関窓口でお手続きください。 お取り扱い可能な金融・・・
下水道使用料はどこで支払うことが出来ますか? 下水道使用料は、納入通知書をご持参の上、市役所またはお近くの金融機関、コンビニエンスストアでお支払いできます。詳細は関連ページ「水道料金のお支払い場所」をご覧ください。  納入通知書がお手元にな・・・

ページトップ