よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
子ども医療証が使えず、保険診療分(2割または3割)または全額を支払ったときは、どうしたらいいですか。 保険診療分(2割または3割)を支払っている場合は医療証、領収書、通帳などを持って手続きしてください。 全額を支払っている場合は先に加入している健康保険に申請してください。
子ども医療証の内容(住所や健康保険の種類など)に変更があった場合は、何か手続きは必要ですか。 変更届を出していただきますので、子ども医療証をお持ちになって 申請してください。 (健康保険が変わった場合は資格確認書等もお持ち下さい。)
子ども医療証の有効期間の更新には手続きが必要ですか。 有効期間内の医療証をお持ちのかたであれば、特に手続きは必要ありません。
他制度(重度障害・ひとり親・生活保護)を取得したら、子ども医療証はどうしたらいいですか。 資格が喪失しますので、子ども医療証をお持ちになって、市役所子育て政策課(5階赤通路)、マロニエ・いずみ・こゆるぎ各住民窓口で手続きしてください。 アークロード、市民窓口では、手続きはできません。
子ども医療証をなくしてしまったらどうすればいいですか。 再交付の手続きをしてください。 1週間程度で郵送します。
子ども医療費助成制度の対象年齢は何歳までですか。 0歳から18歳の誕生日以降最初の3月31日までです。
子ども医療証の申請はどのようにするのですか。 市役所子育て政策課(5階赤通路)、マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口で申請してください。 ※アークロードや市民窓口では申請できません。加入している健康保険の資格確認書(お持ちの場合)等をお持ちください。
小児医療費助成とは何ですか お子さんが病気やケガなどで医療機関にかかったときに、保険診療で支払う医療費自己負担額を助成する制度です。
児童プラザラッコは、市外に住んでいる子どもでも利用できますか。 児童プラザラッコは、お住まいによる利用の制限はありません。
2人目でも児童手当の手続きが必要ですか? 増額改定の手続きが必要です。事由発生日(出生日など)の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。手当額が変わります。
児童手当を受給していますが、養育する児童が増えました(減りました)。どうしたらよいですか。 事由発生日(出生日など)の翌日から起算して15日以内に、増額・減額改定の手続を行ってください。手当額が変わります。
児童手当を受給するためにはどうしたらよいですか。 居住市区町村に申請が必要です。オンライン申請・郵送・窓口で手続きができます。 ※常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のかたは、勤務先での手続きとなります。勤務先にお問合せください。
児童手当の支給日はいつですか。 児童手当の支給月は、毎偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。 支給日は、それぞれ10日(金融機関の休日の場合、前営業日)を予定しています。
児童手当現況届とはなんですか。 現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、児童手当の受給資格を更新するための届出です。令和4年からは、提出が必要な方は次の方に限られ、多くの方は提出が不要になります。
児童手当の目的はなんですか。 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
子ども医療証の有効期間の更新には手続きが必要ですか。 更新にあたって、特に手続きは必要ありません。 なお、新しい医療証は有効期限までにご自宅へ郵送します。
「子育て支援センター」を利用したい 子育て支援センターについてか、以下のページをご確認ください。
児童扶養手当とはなんですか。 児童扶養手当は、離婚・父または母の行方不明・拘禁・障害(政令で定める程度)などで、父または母と生計を同じくしなくなった(ひとり親家庭となった)児童を育てているかたに支給される手当です。・・・
児童扶養手当の申請をするにはどうしたらよいですか。 必要な書類は生活状況によって異なるため、父または母と生計を同じくしなくなった(ひとり親家庭となった)場合は子育て政策課にご相談ください。
ひとり親家庭等医療費助成対象者が、医療費を支払ってしまった場合の続きについて教えてください。 福祉医療証をお持ちにならず受診した場合や県外の医療機関等で受診した場合は、市の窓口で償還払の手続きを行ってください。後日、医療費助成対象となる部分を口座振込にて支給します。

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