小田原市
現在位置
足あと
最終更新日:2014年01月29日
建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。
ただし、以下の区域においては、規定のある場合があります。建築協定区域内については建築指導課、地区計画区域内については都市計画課、景観形成地区内についてはまちづくり景観課、開発区域内等については開発審査課で、それぞれ確認をしてください。詳細は関連ページを参照してください。
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電話番号:0465-33-1433
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