よくある質問

よくある質問と回答

質問

最低敷地面積及び外壁後退の取扱いについて聞きたいのですが。

回答

建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。

ただし、次の場合においては、規定のある場合があります。
建築協定区域内及び接道の特例許可による敷地については建築指導課、地区計画区域内及び風致地区内については都市計画課、開発区域内等については開発審査課で、それぞれご確認をお願いします。詳細は関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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