小田原市
現在位置
足あと
最終更新日:2025年04月07日
建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。
ただし、次の場合においては、規定のある場合があります。 建築協定区域内及び接道の特例許可による敷地については建築指導課、地区計画区域内及び風致地区内については都市計画課、開発区域内等については開発審査課で、それぞれご確認をお願いします。詳細は関連ページを参照してください。
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電話番号:0465-33-1435
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