開発許可制度とは
制定の理由
昭和30年代に始まる日本の高度経済成長に伴う産業構造の高度化は、人口の激しい都市集中をもたらしました。特に、大都市周辺部においては旺盛な宅地需要が生じ、いわゆる「バラ建ち」のような単発的開発が行われ、無秩序な市街化拡散現象(スプロール現象)が生じ、不良市街地の形成、公害の発生、公共投資の非効率化、農業の荒廃といった多くの弊害がもたらされました。
この弊害を除去し、住民に健康で文化的な生活を保障し、機能的な都市活動を確保するために、昭和43年、都市計画法の大幅な改正が行われ、開発を秩序づけて市街地の拡大に計画的方向を与えるため開発許可制度が設けられました。
制度の目的
都市計画区域において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を許可の対象とし、開発行為に対して一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域内にあっては、開発行為だけでなく建築行為等(建築物を建築や建築物の用途を変更すること)をも規制して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものです。
小田原市の開発許可制度
神奈川県では、昭和45年6月10日に、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きを行い、この日から開発行為等を行う場合には、事前に知事の許可を必要とする開発許可制度が発足しました。
小田原市では、開発許可等の事務について昭和61年に県から委任を受けました。また、平成12年11月からは「特例市」となり、自治事務として開発許可等の事務を行うようになりました。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発等許可)を行う場合で、次のいずれかの場合に市長の許可が必要になります。
開発許可
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発等許可)を行う場合で、次のいずれかの場合に市長の許可が必要になります。
- 市街化区域では、開発区域が500平方メートル以上の場合
- 市街化調整区域では、面積にかかわらずすべて
- ※市街化調整区域においては、区画形質の変更(開発行為)がなくても建築行為等に伴い許可(建築許可)が必要となる場合がありますので、市街化調整区域に建築物を建築しようとする場合は、必ず開発審査課にその計画をご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:開発審査課
電話番号:0465-33-1442