宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

小田原市では令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制が始まる予定です。

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
神奈川県内(政令指定都市及び中核市を除く)では、許可権者である神奈川県知事が規制区域(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域)を指定することとなり、令和7年4月1日に小田原市全域が宅地造成等工事規制区域に指定される予定です。また、小田原市における盛土規制法の運用開始は規制区域の指定日からとなります。
宅造法改正前の規制区域と新制度による規制区域を示す図。改正前の宅地造成工事規制区域は主に、丘陵地にある市街地又は今後市街地になりうる土地を規制区域として指定。改正後は改正前の規制区域に加えて、土砂流出等により人家等に被害を及ぼしうる森林、農地、平地部の土地を広く規制区域として指定。
新制度の宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域のイメージ図。宅地造成等工事規制区域 は、市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。特定盛土等規制区域 は、市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等のこと。
■宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

■特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
出典:国交省

許可の権限

  • 盛土規制法に基づく許可等に係る事務=神奈川県
  • 都市計画法に基づく開発許可を受けた場合の盛土規制法みなし許可に係る事務=小田原市

※ 本市は、盛土規制法みなし許可に係る中間検査、定期報告の事務処理権限の移譲を受けます。

許可が必要となる盛土等の規模(宅地造成等工事規制区域)

許可を要す盛土等の規模を示す図。盛土・切土など土地の形質の変更で、1、高さが1メートル超の崖を生ずる盛土、2、高さが2メートル超の崖を生ずる切土、3、盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの、4、高さが2メートル超の盛土、5、盛土又は切土で土地の面積が五百平方メートルを超えるもの。土砂の堆積で、1、高さが2メートル超のもの、2、土地の面積が五百平方メートル超のもの。
図出典:神奈川県

規制開始時点で施工中の盛土等の届出について

令和7年3月31日以前に「着手」され、令和7年4月1日以降、盛土規制法で許可が必要となる規模の、以下の盛土等を行う場合については、規制開始日から21日以内(令和7年4月22日(予定)まで)に盛土等に関する届出の提出が必要です
届出書の様式や添付書類等の詳細については、関連情報リンクの神奈川県ホームページ「神奈川県の盛土規制法に基づく規制について」をご確認ください。

例) 土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土
例) 土石の堆積(一時的な堆積)
例)旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成

  • 「着手」とは、工事現場において最初に行われる根切工事等の土地の形質変更や土石の堆積を言います。資材の搬入や契約の締結ではありません。
  • 他法令で許可を受けた盛土等も届出が必要な場合があります。

規制開始後に都市計画法の開発許可を受けた工事について(開発許可によるみなし許可)

盛土規制法に基づく規制開始後は、都市計画法の開発許可を受けた場合で、かつ盛土規制法の対象となる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとしてみなされます(みなし許可)。
この場合、別途、現場での標識掲出、中間検査、定期報告などの手続きが必要となりますのでご注意ください。

  • 中間検査は、特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含む場合において、当該特定工程を終えたときにその都度実施する必要があります。
  • 定期報告は3か月ごとに必要となります。

規制開始前に他法令の許可を受けていた工事について

規制開始前に都市計画法の開発許可を受けた工事であっても、規制開始後に未着手または変更を行うものは、盛土規制法の許可が必要な場合がありますのでご注意ください。

詳細は下の資料をご確認ください。

盛土規制法パンフレット(国土交通省)

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課 審査係

電話番号:0465-33-1444

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