風致地区

風致地区とは

都市内の良好な自然的景観を維持するため、都市計画に定める地域地区の一つです。

本市は、史跡小田原城址を中心として緑に恵まれ、海岸は相模湾に面する風景に富んだ砂浜であり、西部の国道135号に接する部分は断崖をなしているものの樹木に覆われていて、国道からの見晴らしは極めて良いところにあり、一部は海水浴場にも利用されています。

こうした風致を保存のため、昭和14年8月に小田原城址、城山及び御幸の浜の3地区を指定し、昭和31年1月に国府津から江之浦に至る小田原の海岸全部を追加指定しました。

平成11年4月の神奈川県の風致地区条例の改正に併せ、区域を変更し現在に至っています。

小田原市風致地区条例を施行しました

本市では、平成12年4月から、地方自治法に基づき県から風致地区内の許可事務等の権限移譲を受け、神奈川県の風致地区条例に基づく風致地区内の許可を行っていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、平成23年11月に「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」が改正され、平成26年2月26日に小田原市風致地区条例を制定し、平成26年7月1日に施行しました。

小田原市風致地区条例に基づく申請

風致地区内で次の行為をするときは、市長の許可を受ける必要があります。

  1. 建築物の新築、増築、改築又は移転
  2. 工作物の新築、増築、改築又は移転
  3. 建築物等の色彩の変更
  4. 宅地の造成等
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 木竹の伐採
  7. 土石の類の採取
  8. 屋外における物件の堆積

風致地区内における行為の許可申請は、許可申請書に、申請に関係する計画書及び付近見取り図ほか必要図書を添え、正副2部提出ください。
ただし、許可対象行為ごとに、建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑地率や色彩などの基準が定められておりますので、必ず事前相談ください。


※押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 景観係

電話番号:0465-33-1573

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