景観形成修景費補助金
1.対象事業
小田原市景観計画重点区域(小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区及び国道1号本町・南町地区に限る。)で建築物等の新築、増築、改築、外観の変更を行う場合で、優れた景観への誘導を促進し、街なみ景観の形成に寄与する事業。※外壁の塗り替えだけでは対象とはなりません。
補助金の概要についてはこちらをご覧ください。
2.補助率
下表のとおりです。
付表1-1
区分 | 対象事業 | 補助率 | 限度額 |
建築物 | 建築物の新築、増築若しくは改築又は建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る設計費及び工事費のうち外壁及び屋根に係る経費 | 2/3 | 1,500,000円 |
外構 |
門、塀、石垣等の新設、増築若しくは改築又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更に係る設計費及び工事費のうち外観に係る経費 |
300,000円 | |
景観形成に資する備品等 | 建築物、工作物の外観に設置する照明器具、のれん、看板等の景観形成に資する備品等の製作・設置に係る経費 | 50,000円 |
(注) 上記行為のうち建築物の新築、増築、改築については、都市計画施設に係る部分については補助の対象としない。
付表1-2
区分 | 付表1-1の限度額の加算できる場合 | 限度額 |
建築物 | 当該修景整備に係る公道に面する部分の延長が10メートル以上の場合 | 500,000円 |
近隣の建築物と協調し、一定期間内に修景整備を行う場合 | ||
外構 | 当該修景整備に係る公道に面する部分の延長が10メートル以上の場合 | 100,000円 |
近隣の建築物と協調し、一定期間内に修景整備を行う場合 | ||
景観形成に資する備品等 | 当該修景整備に係る公道に面する部分の延長が10メートル以上の場合 | 15,000円 |
近隣の建築物と協調し、一定期間内に修景整備を行う場合 |
3.補助金交付申請の手続き
4.その他
補助金交付対象事業等について、詳しくは下記の交付要綱をご参照くさだい。
補助金の交付を希望される方は、市の窓口にお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市計画課 景観係
電話番号:0465-33-1573