小田原市屋外広告物条例について
本市は、平成17年2月1日に景観法に基づく景観行政団体(景観づくりの担い手である行政団体)となり、平成18年2月1日に全国に先駆けて景観計画を施行しました。
平成18年10月に施行した小田原市屋外広告物条例の適用区域(小田原駅・小田原城周辺)では、条例施行から2年半余で広告景観が改善されてきました。
平成22年5月1日には本市の実情に合った屋外広告物の制度により、建築物などと一体的にまちなみを形成していく必要があるため、市域全域に適用区域を拡大した新たな小田原市屋外広告物条例を施行しました。
この条例では、位置・大きさの基準に加え「色彩」の基準があります。広告物の設置を計画されている方は、都市計画課までご相談ください。
また、新条例施行に伴い、平成22年4月以前に県条例で許可を受けている物件でも新条例の基準に適合しないものは、改善が必要となります。
■屋外広告物の安全管理と点検
近年では、屋外広告物の劣化等に伴う落下事故も発生しています。安全管理に関しては設置者又は管理者の義務となっていますので、現地の確認徹底をお願いします。
屋外広告物は設置完了後においても、管理及び日常点検が重要になります。特に地震や台風・強風、大雪等の前後は、必ず点検を行いましょう。
※詳しくは下記のリンクをご覧ください。
関連リンク
条例の基準の概要や色彩基準を導入した区域(景観計画重点区域等)について
令和5年7月施行版 小田原市屋外広告物条例のあらまし PDF形式 :4.6MB
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小田原市屋外広告物条例、条例施行規則
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市計画課 景観係
電話番号:0465-33-1573