小田原市
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足あと
最終更新日:2012年06月01日
土地と家屋については、3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地、家屋や、土地の地目変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でなくなった場合には、新たに評価を行い価格を決定します。
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