介護者の経済的負担を軽減するため、紙おむつ等を支給します。
【対象者】
小田原市内に住所に有し、かつ、介護保険法の規定による要介護認定においておむつが必要と認められ、要介護3、4又は5と認定されている方(住民税非課税世帯に属し、在宅で生活している者に限る。)を介護している家族又は同居して介護している方。
【支給用品】
紙おむつ等(1回100枚程度)
【支給回数】
・要介護4又は5と認定されている方を介護している家族又は同居して介護している方は年2回。
(ご案内を8月頃・1月頃に送付、用品の配達は10月頃・3月頃の予定)
・要介護3と認定されている方を介護している家族又は同居して介護している方は年1回。
(ご案内を8月頃送付、用品の配達は10月頃の予定)
対象となる方に、ご案内を送付いたします。記載内容に従い申請してください。
電話番号:0465-33-1864