紙おむつの支給
要介護3以上の高齢者をご家庭で介護されているご家族に、紙おむつを支給します。
対象者
小田原市内に住所を有し、かつ、介護保険法の規定による要介護認定において要介護3、4又は5と認定されている方(住民税非課税世帯に属し、在宅で生活している方に限る。)を介護している家族又は同居して介護している方
支給回数
- 要介護4又は5と認定されている方を介護している家族又は同居して介護している方は年2回
- 要介護3と認定されている方を介護している家族又は同居して介護している方は年1回
- ※紙おむつは、1回100枚程度を送付。
申請等について
- 対象となる方には、ご案内を送付(8月頃・1月頃)いたしますので、案内に従って申請してください。
- 用品の配達は、10月頃及び3月頃を予定しています。