在宅高齢者等福祉タクシー利用助成(タクシー利用券)
介護保険の要介護認定で要介護3~5と認定された在宅の高齢者等のかたが、通院等でタクシーを利用した場合に、初乗り運賃相当額(福祉有償運送事業者にあっては上限500円)を助成する福祉タクシー利用券を交付します。詳細はタクシー利用券のしおりをご確認ください。
福祉タクシー利用券の交付対象者
小田原市にお住まいで、介護保険の要介護認定で要介護3~5の認定を受けたかた。
ただし、次のかたは対象外となります。
- 在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成対象者(※1)
- 軽自動車税又は自動車税の減免を受けているかた
- 施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所しているかた
- 医療機関に3か月を超えて入院されているかた
(※1)下記の1~6のいずれかに該当するかたは、在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券の交付が優先となりますので、障がい福祉課で手続きをしてください。
- 身体障害者手帳1級又は2級の所持者(聴覚障がい又は上肢障がいは2級を除く。)
- 療育手帳A1又はA2の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 身体障害者手帳3級(聴覚障がいと上肢障がいは2級)かつ、療育手帳B1の所持者
- 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証の所持者
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者
福祉タクシー利用券の交付枚数
1か月につき4枚(4月末日までの申請は48枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×4枚交付)です。
申請方法
介護保険被保険者証をお持ちになり、小田原市役所2階高齢介護課(16番窓口)で申請してください。
申請書
窓口でも配布しています。
在宅高齢者等福祉タクシー利用券交付申請書 PDF形式 :98.5KB
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福祉タクシー利用券のしおり(事業所一覧・利用の方法など)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 高齢者福祉係
電話番号:0465-33-1841