よくある質問

よくある質問と回答

質問

小田原市から他市区町村に引っ越ししたときの手続きを教えてください。

回答

新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、引っ越しをした本人、世帯主又は代理人が小田原市で転出届をしてください。(代理人の場合は委任状が必要です)
また、転出届は実際に引っ越す日のおよそ2週間前から事前に手続きをしておくことも可能です。
転出届をすると、転出証明書が発行されますので、新住所地の市区町村役場にお持ちいただき、転入届をしてください。
ただし、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の場合、転出証明書が発行されないこともあります。
この場合は、転出証明書の代わりにマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを新住所地の市区町村役場にお持ちいただき、転入届をしてください。
また、海外へ引越しされた場合は転出証明書は発行されません。
 

【受付時間】平日午前8時30分〜午後5時(市役所本庁舎のみ毎週火曜日は午後7時まで※諸事情により変更になる場合があります。)
【受付窓口】小田原市役所2階戸籍住民課、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
【必要なもの】
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
・印鑑登録証(カード)(お持ちの方)
転出届のほかに、国民健康保険、介護保険、児童手当などの手続きが必要な場合もありますので、該当する方は以下のものもお持ちください。
・マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
・国民健康保険証(国民健康保険加入者)
・各種医療証(お持ちの方)
・介護保険被保険者証(お持ちの方)
・障害者手帳(お持ちの方)
など
※手続きに印鑑が必要な場合もあります
※なお、転出届は郵送にて手続きをすることもできます。詳細は下記を参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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