最終更新日:2023年03月23日
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、引っ越しをした本人、世帯主又は代理人が小田原市で転出届をしてください。(代理人の場合は委任状が必要です)
また、転出届は実際に引っ越す日のおよそ2週間前から事前に手続きをしておくことも可能です。
転出届をすると、転出証明書が発行されますので、新住所地の市区町村役場にお持ちいただき、転入届をしてください。
ただし、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の場合、転出証明書が発行されないこともあります。
この場合は、転出証明書の代わりにマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを新住所地の市区町村役場にお持ちいただき、転入届をしてください。
また、海外へ引越しされた場合は転出証明書は発行されません。
【受付時間】平日午前8時30分〜午後5時(市役所本庁舎のみ毎週火曜日は午後7時まで※諸事情により変更になる場合があります。)
【受付窓口】小田原市役所2階戸籍住民課、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
【必要なもの】
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
・印鑑登録証(カード)(お持ちの方)
転出届のほかに、国民健康保険、介護保険、児童手当などの手続きが必要な場合もありますので、該当する方は以下のものもお持ちください。
・マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
・国民健康保険証(国民健康保険加入者)
・各種医療証(お持ちの方)
・介護保険被保険者証(お持ちの方)
・障害者手帳(お持ちの方)
など
※手続きに印鑑が必要な場合もあります
※なお、転出届は郵送にて手続きをすることもできます。詳細は下記を参照してください。
電話番号:0465-33-1386