【転出届】小田原市から他市区町村への引越し

転出届の手続きについて
A マイナポータルを通じたオンラインでの手続きをご検討ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンもしくはパソコンを利用したマイナポータルを通じたオンラインによる届出が可能です。原則、窓口に来庁することなくオンラインで転出届が可能です。
詳しくはこちらをご確認ください
B 市役所窓口・郵送にてお手続きください。
原則として、引越しの日のおよそ2週間前から、手続きを行うことができます。詳しくはこちらもご確認ください。
郵送での手続きについてはこちら
マイナンバーカードを使ったマイナポータルの転出届をお手伝いします
「マイナンバーカードを持っているけれども、マイナポータルでの転出届がよく分からない」「自分のスマートフォンからマイナンバーカードを読み取ることができなかったけれども、マイナポータルで転出届を利用してみたい」
そのような方のために、市役所本庁舎窓口では、マイナポータルでの転出届をタブレットを使って職員がお手伝いします。お気軽にお声掛けください。
※代理人による手続きなどマイナポータルを利用できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
転出届(窓口での手続き)
届出ができる人
- 引越しする本人
- 引越しする本人が今まで住んでいた住所で同居していた親族(旧住所の親族)
- 引越しする本人が新しく住む住所で同居する親族(新住所の親族)
それ以外のかた(代理人)からの届出の場合、原則として委任状が必要です。
届出期間
引越しをするおよそ2週間前から引越し後14日以内
(すでに引っ越しが済んでいる場合は、早めに届出をしてください)
必要なもの
(1)窓口に来られるかたの本人確認のできるもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真つき本人確認書類
上記の書類がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
(2)その他
- 窓口に来られるかたの印鑑
各課での手続きで必要になる場合があります。 - 印鑑登録証
登録しているかたのみ - 国民健康保険証
加入者のみ - 介護保険証
該当者のみ - 各種医療証
該当者のみ - マイナンバーカード・住民基本台帳カード
お持ちの方のみ
※引越しするかたの中にマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちのかたがいらっしゃる場合は、お問い合わせください。一定の条件を満たすことで、新しい住所地でも継続して利用することができます。
戸籍住民課 電話:0465-33-1386(平日午前8時30分~午後5時00分)
(3)委任状(代理人が届出人の場合)
委任状はすべて届出ができる人(引越しする本人または旧住所の親族、新住所の親族)が署名・押印してください。
市役所での手続きの前に転出届の事前申請をすることができます
質問事項に回答することで、必要な手続き、手続きを行う窓口、必要な持ち物を確認できる「小田原市事前申請システム」を導入しました。また本システムを利用いただくことで市役所での手続きがスムーズに行えます。
※小田原市事前申請システムでは引越し手続きが完了しません。必ず窓口にて手続きを行ってください。
届出場所
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口では手続きできません。
- ※外国籍のかたの住所変更手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
- 国民健康保険・児童手当・介護保険その他手続きが必要なかたは、各担当課で手続きを行ってください。
手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなり、手続きできないことがありますのでご了承ください。 - 国外に異動するときも届け出てください。
すでに出国されたかたの手続きについては、上記の「必要なもの」に加えてパスポートの写し(出国されたかた全員分について、出国日の分かるスタンプのページと顔写真のページ)が必要です。出国日の分かるスタンプが押されていない場合は、航空券の半券など出国日の分かる書類をご用意ください。 - 窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。本人確認書類をお持ちください。
- 新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所の役場にて転入届を行ってください。
- 引越し日(引越しした日または引越し予定日)、引越し先の住所・世帯主氏名、小田原市での住所・世帯主氏名、引越しするかた全員の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄を届出書に記入していただきます。
- 転出届をされた後は、コンビニ交付サービス(マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写し等を請求できるサービス)を一部ご利用いただけなくなりますのでご了承ください。(本籍地が小田原市のかたは、「戸籍の全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写し」はご利用いただけます。)
- 転出届に係る諸手続きについては、下記をご覧ください。

転出(小田原市外へ異動)されたかたへ PDF形式 :215.4KB
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この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386