マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出・転入(転出届の特例・転入届の特例)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転出届出(転出届の特例)またはオンラインによる転出届出を行った場合は転出証明書が発行されません。
転入届出の際にはマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参してください。

転出を出されたかたへ PDF形式 :215.4KB
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届の対象となるかた
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けているかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村に引越しするかた
※オンラインによる転出届出の場合は、署名用電子証明書の格納されているマイナンバーカードが必要です。
転出届の特例の手続き・オンラインによる転出手続きについて
転出届についてはあらかじめ行うこととされていますが、転出(引越し)日から14日以内に限り受け付けできます。この場合、転出証明書は発行されません。
14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
なお、郵送またはオンラインによる転出手続きを行った場合、受理されるまでに日数がかかります。お時間に余裕をもって手続きを行ってください。
転出届の特例の手続き【郵送の場合】
必要事項を記入した転出届もしくは便箋等を、小田原市役所戸籍住民課へ郵送してください。
- ※ダウンロードできないときは、便箋等に下記リンク先の(1)転出届出書の事項を記入してください。
- 本人確認書類として、マイナンバーカード・写真付住民基本台帳カード・運転免許証、健康保険の被保険者証、資格確認書などの写しを同封してください。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードは郵送しないでください。(後の転入届の際に必要となります)
転出届の特例の手続き【窓口での転出届出】
窓口に備え付けの住民異動届に必要事項を記入し、届出してください。
- 手続きの際に本人確認が必要になりますので、届出に行かれるかたの本人確認書類をお持ちください。
「引越しワンストップサービス」を利用した手続き【オンラインでの転出届出】
この方法で手続きを行った場合、旧住所地窓口への来庁は不要となります。
詳細については下記リンクを参照ください。
- ※顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)をお持ちのかたは、引越しワンストップサービスを利用した手続きはできません。
転入届の特例の手続きについて
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して、引越し先の市区町村窓口で転入届出をしてください。
- 転入届出は、新しい住所に住み始めてから14日以内に行ってください。
- 転入届出の際に、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの4桁の暗証番号を入力する必要があります。
- 同一世帯のかたが手続きに行く場合は、本人からマイナンバーカード・住民基本台帳カードを預かり、暗証番号を確認しておいてください。
- 暗証番号が不明な場合や、同一世帯以外のかたが手続きを行う場合は、本人からの委任状が必要です。
- マイナンバーカードを「顔認証マイナンバーカード」にされている場合は、暗証番号の入力は不要です。
- 手続きの際に本人確認が必要になりますので、届出に行かれるかたの本人確認書類をお持ちください。
※詳しくは引越し先の市区町村へお問い合わせください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
マイナンバーカード・住民基本台帳カードは、一定の条件を満たすことで新しい住所地でも継続して利用できます。
希望する場合は、転入する市区町村で別途手続きが必要です。
継続利用できる条件について
- 転出(引越し)予定日から30日以内に、引越し先の市区町村窓口への転入届を行えた場合
- 転出日から14日以内に、引越し先の市区町村窓口への転入届出を行えた場合
以上の条件などを満たすときは、小田原市でのマイナンバーカード・住民基本台帳カードを継続して利用することが可能になります。
転入届出から90日以内に、継続利用手続を行ってください。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードの状態によっては継続利用できない場合があります。詳しくは引越し先の市区町村へお問い合わせください。
注意事項
- 郵送で転出届をした場合、投函されてから転出処理がされるまで日数がかかります。
- オンラインによる転出届をした場合、申請されてから転出処理がされるまで2営業日程度かかります。
- 転出届をされた後は、コンビニ交付サービス(マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写し等を請求できるサービス)を一部ご利用いただけなくなりますのでご了承ください。(本籍地が小田原市のかたは、現在の「戸籍の全部・個人事項証明書」および「戸籍の附票の写し」は取得できます。)
- 引越しの際に以下の手続が別途必要になる場合もありますので、該当されるかたは事前に各担当課へお問い合わせください。
国民健康保険証をお持ちのかた
後期高齢者医療被保険者証をお持ちのかた
介護保険被保険者証をお持ちのかた
小・中学校に通っているお子さまがいるかた
子ども医療助成・児童手当を受けているかた
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386