顔認証マイナンバー(個人番号)カードについて

暗証番号の設定や管理などに不安があるかたが、安心してマイナンバーカードをご利用いただけるよう、暗証番号の代わりに、顔認証専用の機器又は目視により本人確認を行う「顔認証マイナンバーカード」の運用が始まりました。
顔認証マイナンバーカードは、通常のカードで行う暗証番号の設定が不要であるため、マイナポータルやコンビニ交付などの暗証番号を入力することで利用できるサービスが利用できなくなりますので、ご注意ください。ただし、顔認証専用の機器又は目視により本人確認を行う健康保険証としての利用や、券面を用いた本人確認書類としての利用は可能です。
【カードの種類と利用できるサービスの違い】
カードの種類
健康保険証としての利用
健康保険証以外の各種サービス

(マイナポータル、コンビニ交付等)
通常のマイナンバーカード
顔認証マイナンバーカード
×

顔認証マイナンバーカードには、カード表面の追記欄に「顔認証」と記載されます。
 

顔認証マイナンバーカードについてのQ&A

【Q】対象者は?どのような手続きが必要ですか?

【A】希望するかたが対象となります。本人または代理人(※)が窓口で申請することで、顔認証マイナンバーカードの設定を行います。
※代理人による申請の場合、本人からの委任状が必要です。

新しくカードを作るかたは、カードの申請又は交付の来庁時に申請してください。

既にカードをお持ちのかたが、顔認証マイナンバーカードの設定を希望する場合は、随時申請いただくことができます。

【Q】顔認証マイナンバーカードを通常のカードに戻せますか?

【A】顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに戻すことは可能です。ただし、暗証番号を改めて設定する必要があります。

本人が申請する場合は即日で手続きが可能ですが、代理人が申請する場合は文書による照会回答方式での手続きとなるため、申請当日には手続きが完了しませんのでご注意ください。

詳しくはお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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