マイナンバー(個人番号)カードを紛失された場合・マイナンバーカードを再発行する場合

マイナンバーカードを紛失された場合の手続きの流れをご案内します。
カードが盗難にあった場合や、焼失、著しく破損した場合などは、小田原市役所2階戸籍住民課までお問い合わせください。

マイナンバーカードを紛失された場合

  1. 直ちに以下の電話番号(紛失の場合には24時間365日対応)に連絡し、マイナンバーカードの機能の一時停止を行ってください。(電子証明書が一時保留されます。)
    マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
    電話:0120-95-0178
  2. 家の外で紛失された場合は、警察に遺失届を出していただき、受理番号を控えて下さい。
    家の中で紛失された場合は、警察への届出は不要です。
  3. カードが見つからない場合は、小田原市役所2階戸籍住民課またはお近くの各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でカード廃止の手続きをしてください。(アークロード市民窓口では手続きできません。)
    手続きの際は本人確認書類(下記本人確認書類より「Aを1点」又は「Bを2点」のうち、現在の「氏名・生年月日」又は現在の「氏名・住所」が記載されているもの)を持参してください。
    また、警察での遺失届受理番号を窓口担当者にお伝えください。
  4. 廃止手続き後、マイナンバーカードの再発行申請の手続きをしてください。

機能を一時停止したマイナンバーカードが見つかった場合

マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、一時停止の解除を行えます。
マイナンバーカードのほか、本人確認書類(下記本人確認書類をご参照ください。)を1点お持ちになり、小田原市役所2階戸籍住民課またはお近くの各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)で一時停止解除の手続きをしてください。(アークロード市民窓口では手続きできません。)
また、マイナンバーカードの一時停止の解除により、利用者証明用電子証明書は一時保留を解除することができますが、署名用電子証明書は失効するため、必要な場合は新たな証明書の発行申請をする必要があります。
※マイナンバーカード廃止後にカードが見つかっても使用することはできません。見つかったカードは窓口にご返納ください。

マイナンバーカードの再発行

マイナンバーカードの再発行申請の手続きをする場合

マイナンバーカードの再発行申請の手続きには以下のものが必要です。
本人又は法定代理人(本人が15歳未満又は成年被後見人の場合)が小田原市役所2階戸籍住民課またはお近くの各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)に来て申請の手続きをしてください。
(アークロード市民窓口では手続きできません。)
本人または法定代理人が窓口に来る事が難しい場合は、小田原市役所2階戸籍住民課までお問い合わせください。
申請完了後、マイナンバーカードが出来上がりましたら交付通知書を住民登録地に送付します。
交付通知書に同封の案内をご確認いただき必要書類を準備のうえ、指定の窓口にお越しください。

なお、お持ちの本人確認書類によっては、出来上がったマイナンバーカードを自宅に郵送できる場合があります。
詳しくは小田原市役所2階戸籍住民課にお問い合わせください。
  • 家の外で紛失された場合は、警察での遺失届受理番号
  • 個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
    (窓口でお渡しします。)
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cmの大きさで、申請前6か月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のもの。
    (裏面に氏名、生年月日を記入してください。)
    ※顔写真のチェックポイント(外部サイト)
    上記写真サイズ以外では、受付できませんのでご注意ください。
    小田原市役所本庁舎で無料でお写真を撮影する申請サポートを実施しています。
  • 手数料:1000円
  • 本人確認書類
    下記表の本人確認書類:「Aを2点」又は「AとBをそれぞれ1点ずつ」もしくは「Bを2点」のうち
    現在の「氏名・生年月日」又は現在の「氏名・住所」が記載されているもの。
    ※ 本人確認書類Aをお持ちでないかたは郵送での受け取りはできませんので、郵送又はWEBサイトでのご申請をすすめいたします。
本人確認書類 A 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
【外国人住民のかたのみ】在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
本人確認書類 B 健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類 など

マイナンバーカードの廃止手続きをした後、カードが見つかった場合

マイナンバーカードの廃止の取り消しはできません。
必ず、小田原市役所2階戸籍住民課またはお近くの各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)に来てカード返納の手続きをしてください。
(アークロード市民窓口では手続きできません。)

マイナンバー(個人番号)の変更について

「通知カード」や「マイナンバーカード」等を自宅外で紛失または、盗難に遭い、悪用される恐れがある場合、本人の希望によりマイナンバーを変更することができます。
詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先

  • 小田原市役所戸籍住民課
    電話:0465-33-1386
    平日:午前8時30分~午後5時00分 ※年末年始を除く
  • マイナンバー総合フリーダイヤル
    電話:0120-95-0178(無料)
    平日:午前9時30分~午後8時00分/土・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始を除く
    マイナンバーカードの紛失時の機能一時停止については24時間365日対応

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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