【転入届】他市区町村から小田原市内への引越し
転入のお手続きについて

A マイナンバーカードを使って、窓口で転出手続きをされたかた
- マイナンバーカードを持って窓口にお越しください。併せて転出証明書の交付を受けたかたは必ずお持ちください。
B マイナポータルを利用して、オンラインで転出届をされたかた
- マイナンバーカードを持って窓口にお越しください。
- 事前に、マイナポータルの申請処理状況が「完了」に変わったことを確認してからご来庁ください。完了していない場合、窓口にお越しいただいても手続きができない場合があります。
※マイナポータルでの手続き完了までに、数日かかることがあります。 - 来庁予定日にお越しいただいた場合でも、待ち番号の発券順にお呼びします。
C 窓口で転出手続きをして、手元に転出証明書があるかた
- 転出証明書、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持って、窓口でお手続きください。
市役所での手続きの前に転入届の事前申請をすることができます
事前に質問事項に回答することで、必要な手続き、手続きを行う窓口、必要な持ち物を確認できる「小田原市事前申請システム」を導入しました。また、本システムを利用いただくことで、市役所でのお手続きをスムーズに行うことができます。
※小田原市事前申請システムだけでは引越し手続きは完了しません。申請後必ず窓口にて手続きを行ってください。
転入届(窓口での手続き)
届出ができる人
- 引越しする本人
- 引越しする本人が新しく住む住所で同居する親族(新住所の親族)
- 引越しする本人が今まで住んでいた住所で同居していた親族(旧住所の親族)
それ以外のかた(代理人)からの届出の場合、原則として委任状が必要です。
届出期間
原則として、引越し後14日以内
特に、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちのかたは失効の恐れがあるため厳守してください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを引越し後も継続して利用することを希望される場合、こちらもご確認ください。
必要なもの
- 転出証明書
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った特例転入をされるかたは、原則、転出証明書は不要です。 - マイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して転出されたかたや、マイナポータルを利用してオンラインで転出をされたかたは必ずお持ちください。 - 来庁されるかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きの本人確認書類)
顔写真付きの本人確認書類がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
- 窓口に来られるかたの印鑑
各課での手続きで必要になる場合があります。 - 在学証明書
小・中学生のいる場合のみ - 介護保険の受給証明書
該当者のみ - 小児医療証申請用の所得証明書
該当者のみ - 障害者手帳
該当者のみ
- 転入者全員の在留カード、または特別永住者証明書
外国人住民のかたのみ
※外国人住民のかたの住所変更手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。 - 世帯主と本人との続柄を確認できる文書とその翻訳文
世帯主でない外国人住民のかたが転入される場合で、世帯主が外国人住民のかたであるときのみ
※世帯主と引越しした本人との続柄を証明できる文書およびその日本語の翻訳文が必要となります。
(例)本国の政府等公的機関が発行したもので、婚姻証明書や出生証明書。およびその翻訳文。 - 帰国日の確認ができる転入者全員分のパスポート
国外から転入のかたのみ
※国外からの転入は、平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなります。 - 戸籍謄本と戸籍の附票
国外から転入のかたで、本籍地が小田原市外のかたのみ
※国外からの転入は、平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなります。
届出場所
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口では手続きできません。
- ※外国人住民のかたの住所変更手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
- マイナンバーカードに署名用電子証明書を格納している場合、署名用電子証明書は住所変更により失効します。
再発行を希望する場合は手続きが必要となります。
- 印鑑登録は前市区町村を転出された時点で失効しています。印鑑登録が必要な場合は、小田原市で申請が必要となります。
- 国民健康保険・児童手当・就学・介護保険その他手続きが必要なかたは、各担当課へ手続きを行ってください。
手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなり、手続きできないことがありますのでご了承ください。 - 転入届に係る諸手続きについては、下記をご覧ください。

転入(小田原市へ異動)されたかたへ PDF形式 :208.7KB
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この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386