印鑑登録の申請(本人による新規登録)
新規に印鑑を登録する場合は、原則として文書による照会回答方式(即日登録できません。登録までに日数がかかります。)となります。
初回来庁時に仮登録をしていただき、市からご本人の住民登録している住所あてに「印鑑登録照会書」を郵送します。
ご自宅に届いた「印鑑登録照会書」と登録する印鑑を持参し、仮登録した窓口に来庁していただいた時点で本登録を行います。
仮登録の際に用意するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
例:健康保険の被保険者証・資格確認書・年金手帳など(いずれも有効期間内のもの)
本登録の際に用意するもの
- 郵送で届いた「印鑑登録照会書」
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
例:健康保険の被保険者証・資格確認書・年金手帳など(いずれも有効期間内のもの)
即日登録できる例外
例外として、次のいずれかに該当する場合は即日登録ができます。
- 本人による申請で、官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示した場合。
(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真入り住民基本台帳カードなど) - 本人による申請で、印鑑登録申請書の保証書欄を既に印鑑登録を受けている者(保証人)が記入し、登録している印を押印した場合。この場合、口頭で質問にお答えいただき、本人確認を行います。
保証人が市内に住所を有していないときは、印鑑登録証明書(発行後3か月以内)の提出が必要です。
- ※申請用紙の記入等の不備や、本人確認書類の汚損等により本人確認が十分にできない場合等は、即日登録できないこともあります。
- ※同日に印鑑登録証明書の発行が可能です。
登録するときの注意
登録できない印鑑
- 氏名以外の事項を表しているもの(職業、資格、ペンネーム、模様図柄など)
- 変形しやすい材質(ゴム、エボナイトなど)で作られたもの及び指輪に刻んだもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明であるもの
- 縁がないもの又は外枠が4分の1程度欠けているもの
- 判読が困難なもの
- 他の者がすでに登録しているもの
- 逆彫(文字部分が白抜き)のもの
- 一個の印材に二個以上の刻印があるもの
その他の注意
- 市販されている印鑑(いわゆる三文判)は全国に同じ形(印影)のものが出回っているため、第三者による悪用などの危険性が伴います。原則として彫ってもらった印鑑で登録してください。
- 登録できる印鑑は、一人一つに限ります。また、同じ印鑑を二人以上が登録することも出来ません。
- 15歳未満のかたは登録することが出来ません。
- 申請書類等に不備がある場合は、申請をお受けできない場合があります。
- 外国人住民のかたが登録できる印鑑につきましては、あらかじめ市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
- 病気等の理由でご本人が登録申請書を記入・押印できないときは、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
- 成年被後見人のかたの印鑑登録につきましては、お手続きの方法が異なりますので、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
申請場所
窓口名称 | 時間など |
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小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口、郵便局では印鑑登録できません。
- ※外国人住民のかたの印鑑登録は、小田原市役所2階戸籍住民課のみでのお取り扱いとなります。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
印鑑登録証(カード)について
登録手続きの終了後、「印鑑登録証」(カード)をお渡しします。
窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要になりますので、なくさないように保管してください。
- ※亡失(紛失、盗難、焼失など)された場合は、印鑑登録証の亡失の届出をしてください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386