印鑑登録の申請(代理人による新規登録)
印鑑登録しようとするご本人が来庁できない場合、代理人による申請ができます。代理人による申請の場合は、文書による照会回答方式のみとなり即日登録することができません。(登録までに日数がかかります。)
代理人による初回来庁時に仮登録をしていただき、市からご本人の住民登録している住所あてに「印鑑登録照会書」を郵送します。
ご自宅に届いた「印鑑登録照会書」と登録する印鑑を持参し、仮登録した窓口に来庁していただいた時点で本登録を行います。
仮登録の際に用意するもの
- 代理人選任届(委任状) …印鑑登録しようとするご本人が全て記入・押印したもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
例:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険の被保険者証・資格確認書・年金手帳など(いずれも有効期間内のもの)
本登録の際に用意するもの
- 印鑑登録照会書…印鑑登録しようとするご本人が全て記入・押印したもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
例:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険の被保険者証・資格確認書・年金手帳など(いずれも有効期間内のもの)
※ご本人が本登録を行う場合は、印鑑登録照会書・登録する印鑑及び本人確認できる書類を持参してください。
※本登録の際に、証明書の発行も可能です。
登録するときの注意
登録できない印鑑
- 氏名以外の事項を表しているもの(職業、資格、ペンネーム、模様図柄など)
- 変形しやすい材質(ゴム、エボナイトなど)で作られたもの及び指輪に刻んだもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明であるもの
- 縁がないもの又は外枠が4分の1程度欠けているもの
- 判読が困難なもの
- 他のかたがすでに登録しているもの
- 逆彫(文字部分が白抜き)のもの
- 一個の印材に二個以上の刻印があるもの
その他の注意
- 市販されている印鑑(いわゆる三文判)は全国に同じ形(印影)のものが出回っているため、第三者による悪用などの危険性が伴います。原則として彫ってもらった印鑑で登録してください。
- 登録できる印鑑は、一人一つに限ります。また、同じ印鑑を二人以上が登録することも出来ません。
- 15歳未満のかたは登録することが出来ません。
- 申請書類等に不備がある場合は、申請をお受けできない場合があります。
- 外国人住民のかたが登録できる印鑑につきましては、あらかじめ市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
- 病気等の理由でご本人が代理人選任届を記入・押印できないときは、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
- 代理人による成年被後見人のかたの印鑑登録は出来ません。印鑑登録の方法につきましては、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
申請場所
窓口名称 | 時間など |
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小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口、郵便局では印鑑登録できません。
- ※外国人住民のかたの印鑑登録は、小田原市役所2階戸籍住民課のみでのお取り扱いとなります。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386