印鑑登録証の亡失・印鑑登録の廃止・印鑑登録証の引換交付
印鑑登録証(カード)や登録している印鑑を亡失した場合は、速やかに印鑑登録証の亡失届出・印鑑登録の廃止手続きをする必要があります。
そのほか印鑑登録が不要になったとき、印鑑登録証を損傷したときなども手続きを行ってください。
印鑑登録証の亡失等の届出
以下の場合は印鑑登録証の亡失届出をしてください。
- 印鑑登録証を亡失(紛失、盗難、焼失など)したとき
※印鑑登録証を亡失したときは、緊急の場合に限り、本人または同居の親族が電話で申し出ることにより印鑑登録証明書の発行を一時的に停止することができます。発行停止期間は1か月間です。 - 登録番号が判読できなくなったとき
印鑑登録の廃止の申請
以下の場合は印鑑登録の廃止申請をしてください。
- 印鑑登録が不要になったとき
- 登録している印鑑を変更したいとき
- 登録している印鑑が摩滅または毀損したとき
- 登録している印鑑を亡失したとき
印鑑登録証の引換交付申請
以下の場合は印鑑登録証の引換交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。
- 印鑑登録証を損傷または毀損したとき
- 印鑑登録証の磁気に異常が生じたとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
例:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳など(いずれも有効期間内のもの) - 印鑑登録証(印鑑登録証の廃止申請、印鑑登録証の引換交付申請の場合)
- ※亡失届出、廃止申請後に印鑑登録をする場合は、同時に印鑑登録申請が必要になります。登録する印鑑もお持ちください。
- ※代理人が手続きする場合には、代理人の本人確認書類、本人が記入・押印した代理人選任届、印鑑登録証(印鑑登録の廃止申請、印鑑登録証の引換交付の場合)が必要です。
- ※病気等の理由でご本人が代理人選任届を記入・押印できないときは、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
- ※成年被後見人のかたの印鑑登録につきましては、お手続きの方法が異なりますので、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
届出・申請場所
窓口名称 | 時間など |
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小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口では届出・申請できません。
- ※外国人住民の方の届出・申請は、小田原市役所2階戸籍住民課のみでのお取り扱いとなります。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課
電話番号:0465-33-1386