印鑑登録とは
印鑑登録の歴史
印鑑登録証明制度は、明治4年太政官布告第456号「諸品売買取引心得方定書」に制度として、初めて取りあげられ、明治11年太政官布告第32号達府県官職制改定「戸長職務の概目」によって、この事務が市町村において処理することとされました。以来、今日まで一貫して市町村の窓口で印鑑登録証明登録事務が行われています。
現在、印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されています。
印鑑登録について
新規に印鑑を登録する場合は、原則として文書による照会回答方式(即日登録できません。登録までに日数がかかります。)となります。
ただし例外として、次の場合は即日登録ができます。
- 本人による申請で、官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示した場合。
(例:運転免許証、パスポート、顔写真入り住民基本台帳カードなど) - 本人による申請で、印鑑登録申請書の保証書欄を既に印鑑登録を受けている者(保証人)が記入し、登録している印を押印した場合。この場合は口頭で質問にお答えいただき、本人確認を行います。
保証人が市内に住所を有していないときは、印鑑登録証明書(発行後3か月以内)の提出が必要です。
※申請用紙の記入等の不備や、本人確認書類の汚損等により本人確認が十分にできない場合等は、即日登録できないこともあります。
登録するときの注意
- 氏名以外の事項を表している印鑑は登録できません。
- そのほか、逆彫り・縁のない印鑑あるいは大きさ・材質・破損の度合いなどによって、登録できないものがあります。
- 市販されている印鑑(いわゆる三文判)は全国に同じ形(印影)のものが出回っているため、第三者による悪用などの危険性が伴いますので、原則的には彫ってもらった印鑑で登録してください。
- 登録できる印鑑は、一人一つに限ります。また、同じ印鑑を二人以上が登録することもできません。
- 15歳未満のかたは登録することができません。
- 外国人住民のかたの印鑑登録は、市役所戸籍住民課のみでのお取り扱いとなります。登録できる印鑑につきましては、あらかじめ市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
- 成年被後見人のかたの印鑑登録につきましては、お手続きの方法が異なりますので、市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
印鑑登録証(カード)について
登録手続きの終了後、「印鑑登録証」(カード)をお渡しします。
窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要になりますので、なくさないように保管してください。
- ※亡失(紛失、盗難、焼失など)された場合は、印鑑登録証の亡失の届出をしてください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386