【世帯変更届】世帯合併や世帯分離・世帯主の変更があったとき
「世帯」とは、住居と生計をともにする社会生活上の単位です。
「世帯主」とは、世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持し、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。
世帯主や世帯の構成に変更があったときは、世帯変更届を提出してください。
世帯変更届の種類
世帯変更届は以下の4種類です。
世帯主変更
同一世帯の中で世帯主を変更することです。
世帯主が死亡・転出・転居などによりその世帯から除かれる場合には、届出が必要になります。ただし、一人世帯・二人世帯の場合は届出の必要がありません。
その他の場合にも申し出により世帯主を変更することができます。
世帯主が死亡・転出・転居などによりその世帯から除かれる場合には、届出が必要になります。ただし、一人世帯・二人世帯の場合は届出の必要がありません。
その他の場合にも申し出により世帯主を変更することができます。
世帯合併
世帯の全員が、住所を異動せずに別の世帯の構成員になることです。
世帯分離
世帯の構成員の一部が、住所を異動せずに新たに世帯を設けることです。
世帯変更
世帯の構成員の一部が、住所を異動せずに別の世帯の構成員になることです。
届出ができる人
本人または同一世帯員
それ以外のかた(代理人)から届出の場合、上記のかたからの委任状が必要です。
届出期間
世帯主や世帯の構成に変更のあった日から14日以内
- ※届出日と異動日(変更日)は原則として同日となります。未来や過去の日付を異動日とすることはできません。
必要なもの
(1)窓口に来られるかたの本人確認のできるもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真つきの本人確認書類
上記の証明書がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
(2)その他
- 国民健康保険証(加入者のみ)など
- ※手続きに印鑑が必要な場合もあります。
届出場所
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口では手続きできません。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
- 世帯変更届により、国民健康保険・介護保険料等に変更が生じる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
- 民法において夫婦間には協力扶助義務が定められています。同住所で別世帯のかたが婚姻し、夫婦になった場合は、世帯合併の手続きが必要です。また、同一住所にて居住と生計をともにしている場合は、原則として世帯を分離することができません。
- 世帯主自身は世帯分離および世帯変更をすることができません。
- 外国人住民の世帯変更届の際に戸籍で続柄を確認できない場合は、続柄を証明できる文書(出生証明書や結婚証明書など)とその訳文の提出が必要です。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386