よくある質問

よくある質問と回答

質問

他市区町村から小田原市に引っ越したときの手続き(転入届)を教えてください。

回答

小田原市に住みはじめてから14日以内に、引っ越しをした本人、世帯主又は代理人が転入届をしてください。

(代理人の場合は、委任状が必要です)
 

【受付時間】

平日:午前8時30分〜午後5時00分(小田原市役所2階戸籍住民課のみ毎週火曜日は午後7時00分まで※諸事情により変更になる場合があります。)

※いずれの窓口も土・日曜日・祝日および12月29日~1月3日は受付をしておりません。 
【受付窓口】

小田原市役所2階戸籍住民課、各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)

※外国人住民の転入は、小田原市役所2階戸籍住民課のみ受付します。

【必要なもの】
・前住所地の市区町村が発行した転出証明書
※ただし、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の場合は転出証明書が発行されないこともあります。

転出証明書の代わりにマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただき、転入届をしてください。
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)

転入届のほかに、国民健康保険、国民年金、介護保険、子ども手当てなどの手続きが必要な場合もありますので、該当する方は以下のものもお持ちください。
・通知カード(お持ちのかた)
・マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた)
・在学証明書(公立の小・中学生)
・年金手帳(国民年金加入者)
・介護保険の受給資格証明書(要介護・要支援認定者)
・障がい者手帳(お持ちのかた)
・転入者全員の在留カード、または特別永住者証明書(外国人住民のかた)
・世帯主と本人との続柄を確認できる文書とその翻訳文(世帯主でない外国人住民のかたが転入される場合で、世帯主が外国人住民のかたであるとき)
など
※手続きに印鑑が必要な場合もあります

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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