国民年金保険料の免除・猶予申請の際に、次のいずれかの書類を添付すると、失業による特例認定が適用され、本人の前年所得を0として審査を受けることができます。
1 雇用保険の被保険者だった人(いずれもコピー可)
・雇用保険被保険者離職票(退職後、勤務していた事業所から発行されます)
・雇用保険受給資格者証(上記離職票をハローワークに提出後、発行されます)
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ハローワークで発行されます)
・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークで発行されます)
2 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人
・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(以下については、別途、失業の状態にあることの申し立て※が必要となります。)
・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
・保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
・その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
※ 失業の状態にあることの申し立て:「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の備考欄に「廃業後、他に事業なく失業中」と記載してください。
3 雇用保険の対象外だった人
・離職証明書(日本年金機構の所定様式により、勤務していた事業所で証明を受けてください。事業所独自の離職(退職)証明書は不可です。)
4 公務員だった人
・退職辞令(コピー可)
手続きの詳細については、関連情報リンク「
国民年金保険料の免除・猶予」をご覧ください。