小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等に関する条例等(紛争調整条例等)について

小田原市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争の調整等に関する条例等(以下、「紛争調整条例等」という。)は、開発事業計画の概要を記載した標識の設置や近隣住民等への周知といった紛争の予防手続きと、近隣住民と事業主の間で建築等に関する紛争が起きたときの紛争調整手続き(あっせん、調停)を定めた条例です。

適用対象

  1. 商業地域にあっては階数が5以上、その他の地域にあっては階数が4以上の中高層建築物
  2. 特殊建築物のうち、遊技場その他これに類する用途に供する建築物、旅館その他これに類する用途に供する建築物及びカラオケボックスの延べ面積が、100平方メートルを超えるものの建築
  3. 開発事業区域の規模が500平方メートル以上の開発事業

紛争調整条例等の手続の流れ

紛争調整条例等の手続きの流れ

紛争調整条例等の条文

紛争調整条例等の様式

様式第1号:標識の設置     様式第2号:標識設置報告書
様式第3号:説明報告書     様式第4号:標識記載報告書

様式第5号:意見書・再意見書     様式第6号:見解書・再見解書

建築等紛争相談について

中高層建築物の建築などにより生じる日照や通風、工事中の振動・騒音など生活環境への影響に関する紛争について、紛争相談員による相談をお受けしています。近隣の住民の方、事業者又は施工者の方のご相談に応じています。
なお、事前の予約が必要となりますので、紛争相談をご希望される際には、都市政策課までご連絡ください。
 

※紛争相手との話し合いや紛争の解決に向けたご相談となりますので、予定建築物等が法令に適合しているかどうか
のご相談はお受けできません。
※中高層建築物とは以下のものを示します。
(1)第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における軒の高さが7メートルを超える建築物又は
地階を除く階数が3以上の建築物
(2)第一種中高層住宅専用地域及び第二種中高層住居専用地域における高さが10メートルを超える建築物
(3)上記以外で高さが12メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物
<事前予約のお問合せ先> ※ご相談の際、資料等がある場合にはご持参ください。
小田原市都市政策課都市調整係
電話 0465-33-1307
メール to-chosei@city.odawara.kanagawa.jp

あっせん・調停について

中高層建築物の建築などに係る紛争について、紛争当事者間での解決を図るための制度として、紛争調整条例等では、「あっせん」及び「調停」を定めております。

あっせん

  • 紛争当事者の自主的な話し合いにより紛争解決を図ることを目的に、市が話し合いの場を設け、紛争当事者の対話を促進するものです。
  • 市は、中立的な立場で双方の意見・主張の要点整理、助言や情報提供を行います。


調停

  • 紛争解決に向けた現実的な解決を図ることを目的に、第三者機関である調停委員会がの委員が中立・専門的な立場から、双方の意見・主張の聴取、調停案の提示を行うものです。
  • 調停委員会が提示した調停案に強制力はありません。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課 開発相談係

電話番号:0465-33-1574

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