街のルールをつくる活動を支援しています

皆さんがお住まいの地域の良好な居住環境等を整備・保全するためには、それぞれの地域の住民が主体となってそれぞれの地域にふさわしい街のルールをつくることが有効です。
小田原市では、市民の皆さんの自主的な街づくりへの取組みを積極的に支援するため、街のルールづくりの相談窓口として平成16年4月に「市民の街づくり支援窓口」を設置し、さらに地域における自主的なルールづくりを促進するため平成18年4月に「街づくりルール形成促進条例」を施行しました。

街づくりルール形成促進条例

地域における自主的なルールとして、建築基準法による建築協定や都市計画法による  地区計画などの制度の他に、「街づくりルール形成促進条例」では、「地区街づくり基準」の認定制度や策定しようとする地元リーダーや住民団体の登録・認定制度などを定めています。

街づくりルール形成促進条例(地域の街づくりルールの形成を促進する制度)の概要

街づくりルール改革計画

地域の街づくりルール制度の比較

 
地区計画
(都市計画提案による)
建築協定
地区街づくり基準
目的 用途地域の規制を強化・緩和し、街区の整備・保全を図る。 建築基準法の基準を上乗せし、住環境の維持・改善を図る。 地域における街づくりルールの形成を促進する。
内容
○地区計画の方針
○地区整備計画
 ・区域
 ・道路、公園などの配置・規模
 ・建築物に関する事項(用途、容積率、建ぺい率、敷地面積、建築面積、壁面の位置、壁面後退区域の工作物の設置、高さ、形態・色彩などの意匠、緑化率、垣・柵の構造など)
 ・樹林地等の保全
○区域
○建築物に関する基準(敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備)
○協定の有効期間
○協定違反があった場合の措置
○街づくりルール形成の方針
○区域
○地区街づくり基準(地区計画や建築協定で定めることができる内容を含めた地区のルール全般を定めることが可能)
例)
・ワンルーム型共同住宅など詳細な用途
・敷地の造成高さ
・門灯の消灯時間 など
要件
・市の土地利用方針に整合
・5,000m2以上
・土地所有者等の2/3以上の同意
・土地所有者等の全員合意
・市の土地利用方針に適合
・2,000m2以上
・土地所有者等の2/3以上の同意
策定手続
1.市の都市計画決定
2.市の地区計画条例制定
特定行政庁(市)の認可
1.市の認定
2.市の特別認定
効果
1.都市計画法の制限
 ・建築行為の届出
 ・適合しないときは設計変更などを勧告
2.地区計画条例の制限
 ・適合しない場合は建築確認が行われない
・協定参加者の組織によるチェック
・違反の場合は民事裁判
・建築確認の対象ではない
・住民の遵守義務
2.の場合は
  ・建築行為等に際し届出
  ・適合しないときは設 計変更などを勧告
  ・勧告に従わないときはその旨公表
 ・建築確認の対象ではない
その他  
・過半数の合意により協定解除
・地区計画等への移行を支援
・技術的支援
根拠法令
・都市計画法
・建築基準法
・地区計画建築基準条例
・地区計画形態意匠条例
・街づくりルール形成促進条例
・建築基準法
・建築協定条例
・街づくりルール形成促進条例

条例・規則条文

街づくりルール形成促進条例(平成18年小田原市条例第3号)の詳細については、以下をご覧ください。

街づくりルールの事例

銀座・竹の花周辺地区では、地域住民によるより良い生活環境の街づくりを目指し、地区街づくり基準を策定しています。
基準の詳細については、都市計画課景観係(電話0465-33-1573)へお問い合わせください。

街づくりルール形成のための支援制度

地域の街づくりルールの形成を促進するため、次のような支援制度を設けています。

まちのルールづくりコーディネーター派遣制度

地域の街づくりルールの形成活動を促進するため、良好な居住環境等の形成に取り組む団体(街づくりルール形成促進条例による街づくり基準形成協議会など)に専門的な知識や経験を有する者を派遣し、街づくりに関する情報提供や住民の合意形成に向けたコーディネートなどを行います。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ