入居の注意事項
お風呂について
市営住宅には、浅原住宅を除き、浴室に風呂釜・風呂桶は付いていません。
入居者に各自で手配していただき、住宅を明渡すときは、撤去していただきます。
自動車の保管について
市営住宅には一部の住宅を除き自動車の保管場所がありませんので、各自で駐車場を確保してください。
敷地内の駐車は禁止されています。
なお、有料駐車場がある住宅は下記のとおりです。空き情報は随時お問い合わせください。
動物の飼育禁止
市営住宅で動物の飼育をすることはできません。動物を飼育した場合は、市営住宅の明渡しを請求することがあります。(身体障害者補助犬を除く)
住宅の修繕
市営住宅の修繕は、市が行うものと入居者が行うものとに分かれています。
これを負担区分と呼んでいて、次の表に示す修繕は、入居者負担となります。
屋内施設 |
1 畳の表替え、畳の補修・新調 2 ふすま・障子の張替え、破損ガラスの取替え、その他建具の修繕 3 戸車、扉の取っ手、ちょうつがい、玄関の鍵、その他付属金具の修繕 4 壁紙の張替え、内壁の塗り替え及び穴あきの補修 5 戸棚又は押入れの棚板、その他の簡易な造作の修繕 |
屋外施設 |
1 各戸又は共同の生け垣の刈り込み及び修繕(植栽の剪定及び除草等) 2 物干しの塗装等 |
電気設備 |
1 換気扇、電球、照明器具、コンセント、その他付属器具の取替え及び修繕 2 共同電灯(階段灯)の電球、傘及び付属器具の取替え及び修繕 |
ガス施設 |
1 ガス栓の取替え及び修繕 |
給排水施設 |
1 水道の蛇口及びパッキングの修繕又は取替え 2 水洗便所のタンク漏水又は止水不良の修繕 3 各戸又は共用の排水、汚水管の詰まりの修繕 4 台所、洗面所、浴室、便所等の排水管の漏水・詰まりの修繕 |
自治会・共益費について
市営住宅では、多くの共用部分があり日常の管理を自治会が中心となって清掃や草刈などの活動をしております。
また、自治会は地域の親睦組織、災害時の共助組織としてもなくてはならない組織です。自治会には、加入していただき同じ団地に住むほかの入居者とともに、良好な住環境づくりにご協力ください。
3〜5階建ての住宅では、階段灯、外灯、共同水道、給水ポンプ等などの費用(共益費)は、入居者の負担になります。家賃とは別に組長さん等が集金をいたしますので必ず納めてください。
家賃と収入申告について
毎月の家賃は口座振替制度をお願いしております。
家賃を滞納しますと住宅を明渡していただきますのでご注意ください。(収入が著しく減少し家賃の支払いが困難になった場合は、建築課までご相談ください。)
また、家賃は収入や世帯の状況に応じて決められますが毎年決まった時期に(8月ごろ)収入の申告をしていただきます。
各種届出について
入居者の家族に変更があった場合は、届出が必要になります。
その他15日以上住宅を留守にする時なども必要となりますので不明な場合は、建築課まで連絡をしてください。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:建築課
電話番号:0465-33-1553