小田原市公共下水道使用開始等届
公共下水道の使用について、開始または休止する場合や、使用者氏名の変更を行う場合は、市へ届出が必要です。
それぞれの届出の記入例を参考に記入し、持参または郵送により提出してください。
提出先:〒250-0296 神奈川県小田原市高田401番地 上下水道局料金センター
令和4年4月1日から、本手続きは、電子申請が可能となりました。
御利用の場合は、「小田原市電子申請システム」と検索し、ウェブサイトにアクセスして手続きを行ってください(※スマートフォンからの手続きも可能です)。
それぞれの届出の記入例を参考に記入し、持参または郵送により提出してください。
提出先:〒250-0296 神奈川県小田原市高田401番地 上下水道局料金センター
令和4年4月1日から、本手続きは、電子申請が可能となりました。
御利用の場合は、「小田原市電子申請システム」と検索し、ウェブサイトにアクセスして手続きを行ってください(※スマートフォンからの手続きも可能です)。
開始届
公共下水道の使用を開始する届出です。
ご使用の水栓から公共下水道への排水を開始する場合(家屋の新築や水栓の追加など)や、井戸水を使用する家屋へ入居する場合に提出が必要です。
ご使用の水栓から公共下水道への排水を開始する場合(家屋の新築や水栓の追加など)や、井戸水を使用する家屋へ入居する場合に提出が必要です。
井戸水により公共下水道の使用を開始する場合は、別途、『小田原市公共下水道下水排除量申告(届出)書』の提出が必要です。
※使用の様態(井戸水の使用人数や使用箇所)についての届出です。
※使用の様態(井戸水の使用人数や使用箇所)についての届出です。
変更届
公共下水道の使用者氏名を変更する届出です。
新使用者の氏名を申請者として提出ください。
新使用者の氏名を申請者として提出ください。
休止届
公共下水道の使用を休止する届出です。
家屋の解体や、井戸水を使用する家屋からの退去などにより、公共下水道の使用を休止する場合に届出が必要です。
届出がない場合、公共下水道を使用していなくても、下水道使用料が請求されますのでご注意ください。(小田原市下水道条例第14条の2第2項)
なお、水道水により公共下水道を使用し、水道料金と下水道使用料が一括で請求されているかたは、水道局へ水道水の使用休止を届け出ることで、この水栓分の下水道使用休止届の提出が不要となります。(ただし、井戸水と水道水を併用しているかたは、下水道使用休止届の提出が必要です。)
家屋の解体や、井戸水を使用する家屋からの退去などにより、公共下水道の使用を休止する場合に届出が必要です。
届出がない場合、公共下水道を使用していなくても、下水道使用料が請求されますのでご注意ください。(小田原市下水道条例第14条の2第2項)
なお、水道水により公共下水道を使用し、水道料金と下水道使用料が一括で請求されているかたは、水道局へ水道水の使用休止を届け出ることで、この水栓分の下水道使用休止届の提出が不要となります。(ただし、井戸水と水道水を併用しているかたは、下水道使用休止届の提出が必要です。)
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局料金センター(小田原市高田401)
電話番号:0465-41-1211