下水道施設の自費工事に関する基準・手続き
下水道施設の自費工事とは、下水道法第16条で定める公共下水道管理者以外の者が自費で行う下水道工事のことです。自費工事を行う場合は小田原市下水道条例施行規程に基づく手続きが必要となり、小田原市公共下水道施設設置基準に適合するよう計画した上で、公共下水道管理者に対し協議や申請を行う必要があります。
全ての申請で必要な提出部数は1部となります。
全ての申請で必要な提出部数は1部となります。
自費工事を行う場合の申請について
全ての自費工事で「小田原市公共下水道施設工事施行等承認申請書(様式第16号)」による申請を行い、公共下水道管理者の承認を受ける必要があります。また、市街化調整区域において新たに公共下水道に接続するための工事を行う際には「小田原市公共下水道物件設置等許可申請書(様式第10号)」による申請を行い、公共下水道管理者の許可を得る必要があります。
官地の掘削が伴う場合は道路(河川)管理者に提出する占用掘削に係る申請書の確認も必要となります。
官地の掘削が伴う場合は道路(河川)管理者に提出する占用掘削に係る申請書の確認も必要となります。
自費工事の内容を変更する場合の申請について
承認を受けた自費工事の内容を変更する場合は「小田原市公共下水道施設工事施行等変更承認申請書(様式第18号)」による申請を行い、公共下水道管理者の承認を受けた上で、変更した内容で現場を施工する必要があります。
また、市街化調整区域における許可に関する申請(様式第10号)については、対象区域の汚水量が変更となる場合等を除いて変更の申請は不要です。
また、市街化調整区域における許可に関する申請(様式第10号)については、対象区域の汚水量が変更となる場合等を除いて変更の申請は不要です。
工事の取り下げおよび廃止をする場合の申請について
予定していた工事を実施しなくなった場合には必要に応じて、「取り下げ届(様式第20号)」もしくは「工事廃止届(様式第21号)」を提出してください。
工事が完成した場合の手続きについて
自費工事が完成したら、「小田原市公共下水道施設の譲渡に関する要綱」に基づき、「完成報告書兼下水道施設無償譲渡申出書(様式第1号)」を提出し、施設の譲渡に係る手続きを行ってください。
また、譲渡する施設が無い場合は「完成報告書(様式第3号)」を提出してください。
官地の掘削を伴う場合は、道路(河川)管理者からの占用掘削許可書の本書も必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:下水道整備課(小田原市高田401) 維持係
電話番号:0465-41-1622
FAX番号:0465-41-1649