公共下水道排出基準
公共下水道へ排出する事業場の方へお願い
工場・事業場からの排水等に有害物質などが含まれていると下水道処理施設に悪影響を与え、ひいては環境汚染にもつながります。
このため、小田原市では、下水道法などの関係法令や小田原市下水道条例により水質の規制を行っています。排出基準は次のとおりです。適正な水質管理を行い、水質基準を遵守くださいますようお願いいたします。
小田原市公共下水道排出基準
項目 |
特定事業場の排出基準 |
継続して下水道を使用する事業場の除害施設設置基準 |
|
50立方メートル/日以上 |
50立方メートル/日未満 |
||
カドミウム及びその化合物 |
0.03mg/l以下※ |
0.03mg/l以下※ |
0.03mg/l以下 |
シアン化合物 |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下 |
有機燐化合物 |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下 |
鉛及びその化合物 |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下 |
六価クロム化合物 |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下 |
砒素及びその化合物 |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下 |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005mg/l以下※ |
0.005mg/l以下※ |
0.005mg/l以下 |
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと※ |
検出されないこと※ |
検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル |
0.003mg/l以下※ |
0.003mg/l以下※ |
0.003mg/l以下 |
トリクロロエチレン |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下 |
テトラクロロエチレン |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下 |
ジクロロメタン |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下 |
四塩化炭素 |
0.02mg/l以下※ |
0.02mg/l以下※ |
0.02mg/l以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.04mg/l以下※ |
0.04mg/l以下※ |
0.04mg/l以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下 |
シス-1,2- ジクロロエチレン |
0.4mg/l以下※ |
0.4mg/l以下※ |
0.4mg/l以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
3mg/l以下※ |
3mg/l以下※ |
3mg/l以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.06mg/l以下※ |
0.06mg/l以下※ |
0.06mg/l以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/l以下※ |
0.02mg/l以下※ |
0.02mg/l以下 |
チウラム |
0.06mg/l以下※ |
0.06mg/l以下※ |
0.06mg/l以下 |
シマジン |
0.03mg/l以下※ |
0.03mg/l以下※ |
0.03mg/l以下 |
チオベンカルブ |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下※ |
0.2mg/l以下 |
ベンゼン |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下 |
セレン及びその化合物 |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下※ |
0.1mg/l以下 |
ほう素及びその化合物 |
10mg/l以下※ |
10mg/l以下※ |
10mg/l以下 |
ふっ素及びその化合物 |
8mg/l以下※ |
8mg/l以下※ |
8mg/l以下 |
1,4-ジオキサン |
0.5mg/l以下※ |
0.5mg/l以下※ |
0.5mg/l以下 |
フェノール類 |
0.5mg/l以下※ |
0.5mg/l以下 |
0.5mg/l以下 |
銅及びその化合物 |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
亜鉛及びその化合物 |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
鉄及びその化合物 (溶解性) |
3mg/l以下※ |
3mg/l以下 |
3mg/l以下 |
マンガン及びその化合物 (溶解性) |
1mg/l以下※ |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
クロム及びその化合物 |
2mg/l以下※ |
2mg/l以下 |
2mg/l以下 |
ダイオキシン類 |
10pg-TEQ/l以下 |
10pg-TEQ/l以下 |
10pg-TEQ/l以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 |
380mg/l未満※ |
380mg/l未満※ |
380mg/l未満 |
水素イオン濃度(pH) |
5を超え9未満※ |
5を超え9未満 |
5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
600mg/l未満※ |
600mg/l未満 |
600mg/l未満 |
浮遊物質量(SS) |
600mg/l未満※ |
600mg/l未満 |
600mg/l未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) |
5mg/l以下※ |
5mg/l以下 |
5mg/l以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) |
30mg/l以下※ |
30mg/l以下 |
30mg/l以下 |
温度 |
45度未満 |
45度未満 |
45度未満 |
沃素消費量 |
220mg/l未満 |
220mg/l未満 |
220mg/l未満 |
ニッケル及びその化合物 |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
- ※印の項目は、水質汚濁防止法施行令別表第一の特定施設に適用される排除基準(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二の特定施設の場合、除害施設を設置する基準)。
- 下線の引かれた項目は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二の特定施設に適用される排除基準(水質汚濁防止法施行令別表第一の特定施設の場合、除害施設を設置する基準)。
- ※印及び下線の引かれた項目は直罰適用の排除基準に係わる排除基準。その他の部分は、除害施設を設置する基準。
- 特定事業場では、カドミウム及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、亜鉛及びその化合物、アンモニア性窒素等の基準が暫定基準となっている場合があります
- 銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物の[ ]内数値は、昭和46年11月1日以前に設置された排水量50立方メートル/日以上の特定事業場(同日以前に建設工事中を含む)に適用されます。(4.の暫定基準が適用される場合を除く)
【神奈川県】事業場向けパンフレット令和6年度版 PDF形式 :1.2MB
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関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係
電話番号:0465-41-1631