排水設備工事を行おうとする皆さまへ
排水設備工事について
排水設備工事は、ご家庭から出る汚水を公共ますに適正に接続する大切な工事です。
この工事は、工事着手の前に工事台帳等の必要書類を市へ提出し、確認を受けたうえで施行することになっています。
この工事は、工事着手の前に工事台帳等の必要書類を市へ提出し、確認を受けたうえで施行することになっています。
排水設備工事は、小田原市が指定する小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店でなければ行うことができません(小田原市下水道条例第5条)。
排水設備工事を行いたい場合には、小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店にご依頼ください。
※指定工事店以外の事業者が工事を行ったり、届出をしないまま工事を行うと、罰則の対象になりますので決して行わないでください(小田原市下水道条例第19条)。
排水設備工事を行いたい場合には、小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店にご依頼ください。
※指定工事店以外の事業者が工事を行ったり、届出をしないまま工事を行うと、罰則の対象になりますので決して行わないでください(小田原市下水道条例第19条)。
注意点
◎排水設備工事を行う時は、工事着手前に市へ申請し、確認を受けること(小田原市下水道条例第4条)。
◎排水設備工事が完成した日から5日以内に市長へ届け出て検査を受けること(小田原市下水道条例第6条)。
◎排水設備工事が完成した日から5日以内に市長へ届け出て検査を受けること(小田原市下水道条例第6条)。
※最近、市の確認を受けないまま排水設備工事を行ったり、工事が完了しているにもかかわらず完成届の提出が大幅に遅れたりするケースが散見されていますのでご注意願います。
※工事等の際に仮設トイレを設置し、汚水を公共下水道へ流そうとする場合も、排水設備工事に該当するため、市への届出と下水道使用料の支払いが必要となります。
※工事等の際に仮設トイレを設置し、汚水を公共下水道へ流そうとする場合も、排水設備工事に該当するため、市への届出と下水道使用料の支払いが必要となります。
参考
小田原市下水道条例(20210401) PDF形式 :293.7KB
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この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係
電話番号:0465-41-1631