道路に張り出した枝葉の剪定のお願い
庭木や生垣の枝葉が道路に張り出すと、通りにくいだけでなく、視界を遮り、交通事故の原因にもなりかねません。
事故が起きた場合、樹木の所有者が法的責任を問われる可能性もあります。
安心して道路が利用できるように、定期的な剪定や刈り込みをお願いします。
また、道路に物を置くことも通行の妨げとなりますので、置かないようにしてください。
事故が起きた場合、樹木の所有者が法的責任を問われる可能性もあります。
安心して道路が利用できるように、定期的な剪定や刈り込みをお願いします。
また、道路に物を置くことも通行の妨げとなりますので、置かないようにしてください。
◎道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造
又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
◎民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損
害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損
害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止する
のに必要な注意をしたときは、その所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準
用する。
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造
又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
◎民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損
害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損
害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止する
のに必要な注意をしたときは、その所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準
用する。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:土木管理課 管理係
電話番号:0465-33-1542