小田原の電線類地中化事業
従来のキャブが、道路本体であったのに対し、道路の附属物として位置付けられています。
電線共同溝では、法律において整備路線の指定等の様々な行政手続きが定められており、電線管理者との調整・合意が大前提となっています。今後の事業実施には電線管理者の協力のみならず、既設埋設占用企業者の協力も不可欠なものであるため、より一層の理解・協力をいただきますようお願いいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:道水路整備課
電話番号:0465-33-1645
最終更新日:2023年10月18日
従来のキャブが、道路本体であったのに対し、道路の附属物として位置付けられています。
電線共同溝では、法律において整備路線の指定等の様々な行政手続きが定められており、電線管理者との調整・合意が大前提となっています。今後の事業実施には電線管理者の協力のみならず、既設埋設占用企業者の協力も不可欠なものであるため、より一層の理解・協力をいただきますようお願いいたします。
電話番号:0465-33-1645