津波への備え

令和7年7月30日に、相模湾に津波警報が発表されたことに伴い、本市では沿岸地域に避難指示を発令し、市内全域に注意喚起を行いました。
この津波警報をきっかけに、改めて「神奈川県津波浸水予想図」等により、本市において想定される津波の高さとそれに伴う浸水想定区域を確認した上で、「避難指示を発令する地域」「警報等の種類・タイミング」を再検討し、市民の皆様に対する避難指示の発令基準について見直しを行いました。

小田原市の津波の特徴

まず初めに、「津波が高くなる条件」と「小田原市の海岸の地形」から、本市に発生する津波の特徴を紹介します。

津波が高くなる条件と小田原市の海岸の地形

つまり…

小田原市の海岸の地形では、
津波は津波高が海岸近くになっても高くなりにくく、
浸水域が比較的狭いという特徴があります。
大きな津波は発生しにくいですが、
津波の到達時間が極めて短く避難時間も短くなります。
【参考】津波イラスト

津波警報等発表時の対応について

本市では、原則として、気象庁が津波警報または大津波警報を発表した場合に、避難指示を発令するとともに、注意喚起を行います。津波注意報では、避難指示は発令しません。(※1)
避難対象区域は、津波警報・大津波警報発表時に気象庁が発表する津波の高さに応じて、次の表のとおりとしました。
※1 本市において浸水被害が発生するおそれのある津波の高さは、津波警報級以上であるため、津波注意報では避難指示を発令しないこととしています。

避難対象地域

種類 発表される津波の高さ 避難対象地域
大津波警報 10m超
(10m<予想高さ)
(1)江之浦・根府川・米神・石橋・早川のJR線より南側の地域
(2)浜町2~4丁目
(3)中町3丁目
(4)南町2~4丁目
(5)本町3~4丁目
(6)東町1~2丁目・4~5丁目
(7)西酒匂1~2丁目
(8)酒匂2~5丁目
(9)小八幡1~3丁目
(10)国府津1~4丁目・国府津の森戸川(天神橋~富士見橋)流域
(11)前川・羽根尾・中村原のJR線より南側の地域及び中村川流域の一部(中村原第4公園より下流)
10m
(5m<予想高さ≦10m)
5m
(3m<予想高さ≦5m)
津波警報 3m(1m<予想高さ≦3m) 海岸・漁港内・河口周辺
津波注意報 1m
(0.2m≦予想高さ≦1m)
避難対象地域はありません。

津波警報等発表時の避難指示と注意喚起について

大津波警報

避難指示 いつ 警報と同時に避難指示を発令します。(※2)
どこに 避難対象地域のとおりです。
防災行政無線(サイレン有) 沿岸部のみサイレンを鳴らします。
注意喚起 防災行政無線(サイレン無) 市内全域に、大津波警報が解除されるまで繰り返し放送します。
取るべき
避難行動
津波災害警戒区域内 「津波災害警戒区域外に水平避難」
または「基準水位2m以下の2階以上へ垂直避難」
津波災害警戒区域外 津波災害警戒区域に近づかない。
避難所開設(居場所) 開設しません。
※協定等による津波避難ビルは使用可能
※状況によって、小学校を避難場所として開設(※3)

※2 状況によって、Jアラートの放送をもって避難指示を発令したこととする場合があります。
※3 前羽小・国府津小・酒匂小・富士見小・町田小・新玉小・三の丸小・早川小・片浦小

【参考】大正関東地震において想定される津波の高さ

場所 津波の高さ
小田原市東部 5m
小田原市中部 5m
小田原市西部 5~10m

【参考】相模トラフ沿いの海溝型地震において想定される津波の高さ

場所 津波の高さ
小田原市東部 10m超
小田原市中部 5~10m
小田原市西部 5~10m

津波警報

避難指示 いつ 警報と同時に避難指示を発令します。(※2)
どこに 避難対象地域のとおりです。
防災行政無線(サイレン有) 沿岸部のみサイレンを鳴らします。
注意喚起 防災行政無線(サイレン無) 市内全域に、津波警報が解除されるまで繰り返し放送します。
取るべき避難行動 海岸、漁港内、河口周辺から離れ、近づかない。
避難所開設(居場所) 開設しません。
※協定等による津波避難ビルは使用可能

※2 状況によって、Jアラートの放送をもって避難指示を発令したこととする場合があります。

【参考】神奈川県西部地震において想定される津波の高さ

場所 津波の高さ
小田原市東部 1~3m
小田原市中部 1~3m
小田原市西部 1~3m

津波注意報

避難指示 いつ 避難指示は発令しません。
どこに
防災行政無線(サイレン有)
注意喚起 防災行政無線(サイレン無)
「避難は必要ありませんが、海岸には近づかないこと」を市内全域に放送します。
取るべき避難行動 海の中にいる人は、ただちに海から上がり、海岸には近づかない。
避難所開設(居場所) 開設しません。

津波避難ビル(津波一時避難施設)について

津波避難ビル(津波一時避難施設)とは

  1. 津波警報等の発表に伴い一時的に避難できる施設です。
  2. 避難場所として開設するものではなく、自主避難のために使用できる施設です。
  3. 食料など物資の提供はありません。

津波避難ビル(津波一時避難施設)の指定について

小田原市では、公共施設のほか、民間施設とも協定締結を行い、津波発生時等に避難する施設として指定をしています。
施設の一覧は下記のリンクからご確認ください。(令和7年12月4日現在、90施設を指定)
なお、津波避難ビルを地図から検索する場合は、小田原市地図情報システムNavi-O中の「津波防災マップ」をご覧ください。

津波に関するチラシのご紹介

避難指示の発令基準の見直しに関連して、津波防災に関するチラシを作成しました。
警報の種類や警報が発表された際のご自身の状況によって、取るべき行動(避難行動)が異なります
チラシ(表面)で事前にチェックしてみてください。
また、裏面では、津波ハザードマップの見方を紹介しています。ご自宅が津波災害警戒区域内なのか区域外なのか、ご自宅がある地区のハザードマップをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

防災部:防災対策課 危機管理係

電話番号:0465-33-1855

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