学校における事故に係る賠償金支払いについて

学校における事故に係る賠償金支払いに関しまして、事務手続きに不備があることが判明しましたので、報告いたします。
皆様に御迷惑と御心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1.概要

市が設置・管理する学校施設のならびに学校業務遂行上の過失に起因する事故において市が法律上の賠償責任を負う場合については、全国市長会学校災害賠償補償保険を利用し、相手方に賠償金を支払うこととしています。
損害賠償が同保険により処理される場合、市長の専決処分により損害賠償額を定めることとなりますが、次の7件の学校における事故については、課長決裁で事務処理を行い、損害賠償金を支払っていたことが判明しました。

事故発生年月日 事故の内容 損害賠償額
(支払済額)
平成29年5月1日 学校の柵が倒れ、駐車中の車に当たり、それを破損させた。 97,807円
平成30年10月1日 学校3階に設置の避難ハシゴカバーが飛散し、駐車中の二輪自動車を損傷させた。 67,780円
令和2年12月9日 ソフトボール部の練習中、打ったボールが駐車中の車に当たり、そのドアを破損させた。 205,854円
令和4年12月14日 学校屋根防水シートが強風でめくれ、飛んだものが駐車中の車を傷つけた。 114,994円
令和6年2月 7日 学校グラウンドからサッカーボールが公道に出て、自転車通行人を負傷させた。 388,450円
令和6年7月18日 学校職員が草刈り機で作業中、駐車中の車の一部を破損させた。 49,170円
令和7年7月17日 野球部の練習中、打ったボールがネットを越えて、住宅の窓ガラスを破損させた。 19,800円

2.今後の対応

各事案は速やかに市長の専決処分により損害賠償額を定め、市議会12月定例会で報告する予定です。

3.再発防止

今後の損害賠償の確定に係る事務手続きについては、今回と同様の事務手続きの不備が生じないよう、手順書を作成し、文書で引き継ぎを行いながら、法令を遵守の上、適正に執行していきます。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:保健給食課 保健係

電話番号:0465-33-1691

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