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令和7年度物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、小田原市では次のとおり支給対象者の皆様に応援手当の支給を行います。
詳細については、随時こちらのホームページを更新してお知らせいたします。
令和8年1月23日に、物価高対応子育て応援手当の支給をお知らせする通知を発送しました。
対象は、物価高対応子育て応援手当の支給申請が不要なかた(令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を小田原市子育て政策課から受給したかたなど)です。
【支給予定日】令和8年2月10日(火)
【振込名義】コソダテオウエンテアテ(オダワラシ)
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当受給者については、児童手当の認定後、順次通知を送付します。
※通知は住民登録のある住所へ送付しますが、国外転出などの理由により通知が届かない場合、支給できません。対象と思われるのに通知の送付や振込がない場合は、支給の申請が必要です。申請方法は、「4 申請について」をご覧ください。

1 支給対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生、または国外から転入した児童は10月分)の児童手当に係る児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した新生児

※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。

2 支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生、または国外から転入した児童は10月分)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した新生児を養育する父母等・施設等
(3)(1)の配偶者で、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚または離婚協議中のため新たに児童手当受給者になった人((1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する金銭等を対象児童のために費消していた場合を除く)
(4)未申請等により令和7年9月分(令和7年9月出生、または国外から転入した児童は10月分)の児童手当の支給対象外だが、令和7年9月30日時点で児童手当の受給要件を満たしていた(支給対象児童を養育していた)人

3 支給額

児童1人につき2万円

4 申請について

2の(1)または(2)に該当し、本市で児童手当を支給した(する)人については、原則として申請不要です。

令和8年1月23日に、物価高対応子育て応援手当の支給をお知らせする通知を発送しました。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当受給者については、児童手当の認定後、順次通知を送付します。

次に該当する方は申請が必要です。

対象 申請先 小田原市での申請期限
公務員で、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当が勤務先から支給された人 令和7年9月30日時点における受給者の住民登録市区町村 令和8年5月31日

※申請期限は、申請先の自治体によって異なります。
公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当について勤務先で認定を受けた人 対象児童の児童手当認定を受けた時点における受給者の住民登録市区町村
令和7年9月1日から令和8年3月31日までに、離婚または離婚のため新たに児童手当の受給者として認定された人 児童手当の認定を受けた時点における受給者の住民登録市区町村
(本来は申請が不要な対象者だが)国外転出などの理由により支給を行う市区町村から支給通知が届かない・振込がない人 養育する児童の生年月日が令和7年9月30日以前の場合、令和7年9月30日時点における受給者の住民登録市区町村
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、対象児童の児童手当認定を受けた時点における受給者の住民登録市区町村

※未申請等により令和7年9月分(出生、または国外から転入した児童は10月分)の児童手当の支給対象外だが、令和7年9月30日時点で児童手当の支給要件を満たしていたかたはご相談ください。

小田原市への申請書提出について

オンライン申請、郵送または窓口へ持参にて提出してください。
  • オンライン申請

「物価高対応子育て応援手当の申請」の手続きページへ

  • 郵送の宛先

250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課

  • 持参する窓口

子育て政策課(市役所5階赤通路)
※住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)およびアークロード市民窓口では受付していません。

※公務員は原則として、勤務先で申請書を配布されます。

5 支給方法

申請不要の場合、児童手当を支給している口座に振り込みます。
口座を解約しているなど応援手当の振込に支障がある場合は、ご連絡ください。

申請が必要な場合、申請書で指定される口座に振り込みます。

振込名義は「コソダテオウエンテアテ(オダワラシ)」となります。

6 支給の辞退について

支給対象者のうち申請不要の方が、支給を受けることを辞退する場合は、郵送または窓口で「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出してください。

7 その他

こども家庭庁が「物価高対応子育て応援手当」のコールセンターを設置しています。
0120-252-071
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝日、12月27日(土)~1月4日(日)は休み)

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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