子育て・教育

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こども誰でも通園制度のタイトルです

小田原市こども誰でも通園制度

事業の目的

こども誰でも通園制度(正式名:乳児等通園支援事業)が、令和8年度から始まります。
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備するために、また、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に実施します。

事業の概要

保育所などに在籍していない、生後6か月から満3歳未満までのこどもを対象に、保護者の就労要件等を問わず、月一定時間の範囲で保育所などに通園できる制度で、国の通園給付制度の中で実施します。
この制度を通じて、入園前の児童が園で在園児と一緒に過ごしながら、初めての集団生活を経験します。こうした普段家庭では得られない経験をすることで、こどもの成長を支援し、保育園や幼稚園への入園がスムーズに行われることにつながり、保護者にとっても、園との交流を通じて、保育士と育児相談をする関係ができ、育児不安の解消や育児負担を減らせることにもつながります。
 
※制度案内リーフレット(こども家庭庁)は次のファイルをご確認ください。

■利用対象者

生後6か月から3歳の誕生日の前々日までの児童。
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業などに在籍していない児童が対象です。

■利用時間

月10時間を上限とします。

■利用料金

1時間につき上限300円ほか給食費や教材費などの実費がかかります。
それぞれの金額は、実施施設により異なります。

保護者の方へ

■利用方式

月の利用可能時間(10時間)の範囲で、定期的な利用を奨励します。
(利用例)
毎週月曜日に通園して9時から11時まで2時間利用する。
→この例では毎月4回通園して計8時間(給食なし)の利用になります。

■保育方法

実施する園により異なります。(在園児と一緒に過ごす、専用の部屋で過ごす等)
直接実施園へお問合せください。

■利用の流れ(今後の受付等の予定)

1.認定申請(「乳児等支援給付認定」を受ける)(4月から)
利用にあたっては、最初に市の認定を受け、対象者であることの確認が必要です。
認定までには、日数がかかりますので、予め余裕のあるスケジュールでご対応ください。
※認定申請書の入力作成は以下のリンクからご確認ください。

※認定申請書は次のファイルをダウンロードしてください。

<申請方法>
乳児等支援給付認定申請書を記載のうえ、保育課へ、直接持参か郵送でご提出ください。
<提出先>
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所 保育課
2.認定・システムへの登録(4月から)
審査を経て認定証が発行されます。
また、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度 総合支援システム」のアカウントが発行されますので、登録をしてください。

※システムへの登録は以下のリンクから行ってください。
3.事前面談の予約(4月下旬頃から)
利用にあたっては、実施する施設から希望施設を選んでいただき、その施設との事前の面談・登録が必要です。
認定を受けたのち、利用開始予定日の2週間前までに面談を実施するように予約をしてください。
予約は、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システム」から行えます。
※直接希望する施設へ電話をしていただいても結構です。

※事前面談の予約は以下のリンクから行ってください。
4.事前面談の実施・利用予約(5月頃から)
希望する施設(実施施設から選んだ施設)で事前面談を受けてください。
面談時に、アレルギー等、お子さんの状況について詳しくお伺いし、時間や回数などお子さんにとって最適な利用方法を施設と相談しながら決めていきます。
利用方法が決まりましたら、施設の職員とともに利用開始日からの利用予約を行っていただきます。

※利用予約の設定は以下のリンクから行ってください。
5.利用開始(6月頃から)
利用開始までに、施設と話し合って、利用に当たって必要な持ち物などをご用意ください。
こどもの状況に応じて、利用開始当初は、慣らし保育を実施する場合があります。
保護者も一緒に施設での生活を体験することもできますので、施設へお問い合わせください。
 

■実施施設について(令和8年4月1日更新)

事業所名・詳細
住所・連絡先
たちばなこども園     〒256ー0806
小田原市小船174-1
電話:0465‐20⁻8850
  • なお、民間事業者の参入については、安全基準、職員配置基準及び衛生管理体制等、国が示す基準に従い、市が審査し認可します。
    市では、実施を希望する民間事業者の募集を行うとともに、認可手続きを進めます。

■予約等申請用のシステム

予約等については、こども家庭庁が、こども誰でも通園制度の実施に向け、こども家庭庁が開発・提供する総合支援システムを使って行います。

誰でも通園制度の実施を検討する事業者の皆様へ

準備中 ※令和8年5月更新予定
(詳細をご説明いたしますので、直接、保育課へお問い合わせください。)

※事業者向け制度案内リーフレット(こども家庭庁)は次のファイルをご確認ください。

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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:保育課 保育係

電話番号:0465-33-1451

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