小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例

お知らせ

最近、喫煙マナー(吸いがらのポイ捨て、喫煙所外での喫煙)や屋外での食べ残し、飲み残しが目立ちます。マナーや住環境の向上にご協力ください。

みんながマナーを守るために

自治会やボランティア活動など、地域の方々による環境美化活動が盛んに行われています。しかし、いまだに空缶や吸い殻のポイ捨て、不法投棄などは後を絶ちません。路上での喫煙はポイ捨てにつながりやすく、人ごみの中では周りの人に火傷を負わせる恐れがあります。また、深夜の花火や、落書きなどの迷惑行為も社会問題となっています。
美しく住み良い環境づくりにぜひご協力をお願いします。

規制内容

  1. 空き地の管理
    所有者は雑草の除去等、適性に管理してください。               
  2. 不法投棄の禁止
    公共施設や他人が管理・所有する場所には、廃棄物を投棄してはいけません。
  3. 犬・猫の糞の処理
    飼い主が責任を持って処理をしましょう。
  4. 自動販売機の回収容器設置(主に飲料販売業者)
    回収容器を設置して周辺の美化に努めましょう。 
    自動販売機を設置・廃止する場合、所有者の変更が生じた場合等は市長に届出る必要があります。
  5. 空缶・タバコの吸い殻等のポイ捨ての禁止
    路上や河川の他、空缶回収容器にそれ以外のゴミの投入などはおやめください。
  6. 深夜花火の規制
    深夜(午後10時〜午前6時)に爆発音を伴う花火をすることは禁止です。
  7. 落書きの禁止
    落書きが放置されると新たな落書きをまねくばかりでなく、その地域でのほかの犯罪を誘発する恐れがあります。
    マナーを守ってきれいで住みよいまちにしましょう。
  8. 歩行喫煙の禁止
    市内全域で、歩行中及び自転車運転中の喫煙をしないように努めなければなりません。
    携帯灰皿を携帯し、立ち止まって喫煙するか、灰皿が設置されている場所で喫煙しましょう。
     

人通りの多い場所では規制を強化しています

特に人通りが多い小田原駅周辺の「環境美化促進重点地区」では、空き缶や吸い殻、その他廃棄物の散乱防止や灰皿が設置されている喫煙場所以外は喫煙できません。この地区では、携帯灰皿を携帯し、立ち止まって喫煙することも禁止です。
喫煙可能な場所として、市設置の喫煙場所と小田原市灰皿オーナー制度により商店街に設置してある喫煙場所を位置づけています。
違反された場合には、2万円以下の罰金が科されます。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 衛生・美化係

電話番号:0465-33-1486

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