令和9年(2027年)3月から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から、主に以下の2点が変更となります。
変更点 1 狂犬病予防注射が「通年接種」可能となります
これまで、法律上の接種期間は「4月1日~6月30日」とされていましたが、制度改正により、期間の縛りがなくなり、年間を通していつでも接種が可能となります。
※ただし、「年1回の接種義務」自体は変わりません。
変更点 2 3月2日~3月31日の間の狂犬病予防注射済票について
これまで、3月2日~3月31日に注射を受けた場合、「翌年度」の注射済票を交付していましたが、制度改正により、3月2日~3月31日に注射を受けた場合、「当該年度」の注射済票を交付します。
※翌年度の注射済票は交付しません。
令和9年3月に予防接種を予定している飼い主さまへ
「令和8年度の注射済票(赤色)」をお持ちのワンちゃんは、令和9年4月1日以降に予防注射を受けていただくようお願いいたします。
掲示用チラシはこちらからダウンロードが可能です。
- ※生後91日以上の犬を飼っている方は、登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務づけられています。
- ※狂犬病予防法第27条第2号の規定により、犬に狂犬病の予防注射を受けさせなかった場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
狂犬病予防注射についてはこちらをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 環境保護係
電話番号:0465-33-1481