小田原市指定ごみ袋販売店制度

小田原市では、「燃せるごみ」について、指定ごみ袋を導入しています。その指定ごみ袋を市民の方に販売していただくための販売店の登録制度です。
※押印見直しに伴い、令和3年4月1日より各種様式が変更となりました。

申請方法

販売店登録の申請書を環境政策課に提出してください。

1.販売単位

種類 容量 枚数/箱
燃せるごみ 45リットル 500枚
燃せるごみ 30リットル 500枚
燃せるごみ 20リットル 500枚
燃せるごみ 10リットル 1000枚

2.バーコード

種類 容量 バーコード
燃せるごみ 45リットル 4533486000067
燃せるごみ 30リットル 4533486000074
燃せるごみ 20リットル 4533486000081
燃せるごみ 10リットル 4533486000098

3.発注・納品

納品は月2回行います。発注は、登録の際に送付する「小田原市指定ごみ袋発注票」(以下、「発注票」という。)を使用し、郵送またはFAXで環境政策課まで送付してください。

納品日と発注票の提出期限について
  納品日 発注票提出期限(必着)
第1回目 第2木曜日より配送 前月末日
第2回目 第4木曜日より配送 第4木曜日の10日前

※提出期限に到着していない発注票は、次回の発注票として取り扱います。
※同一納期の複数の発注票は、最新の到着分と差し替えて処理します。(追加等で注文を訂正する場合は、最新の注文数で発注してください)
※配送には2〜3日かかりますのでご承知ください。

4.納品

貴店に納品の際は、「小田原市指定ごみ袋販売店納品確認書」と「小田原市指定ごみ袋販売店納品書」が複写になった書類を持って委託業者が配送いたします。
その際、必ず、1枚目の「小田原市指定ごみ袋販売店納品確認書」の納品確認欄に代表者の方の署名または押印をお願いいたします。その上で、2枚目の「小田原市指定ごみ袋販売店納品書」をお渡ししますでの、お受け取りください。

5.代金の請求

指定ごみ袋の代金については、その月の第1回目と第2回目の代金を合算し、発注のあった翌月に「納入通知書」を発送いたしますので、月末まで代金をお支払いいただきます。なお、名義人や請求先が異なっていた場合は、お手数ですが環境政策課までご連絡ください。

6.指定事項の変更

指定を受けた内容を変更する場合、変更届を環境政策課に提出してください。

7.販売店指定の取り消し

小田原市指定ごみ袋指定販売店については、住民の方に販売していただくことが原則です。従いまして、住民の方に販売をしていただけない販売店には、指定を取り消すことがあります。
また、販売店登録を取り消したい場合、必ず廃止届を環境政策課に提出してください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境政策課 資源循環係

電話番号:0465-33-1471

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