多量排出事業者は「減量化及び資源化計画書」を提出してください
本市では、小田原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例に基づき、一定規模以上の事業者を多量排出事業者としており、該当する事業者は、毎年度廃棄物に係る「減量化及び資源化計画書」を市に提出する義務があります。
該当する事業者は、廃棄物に係る「減量化及び資源化計画書」の提出をお願いします。
提出書類 |
廃棄物に係る減量化及び資源化計画書 |
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提出期限 |
令和6年6月21日(金) |
提出方法 |
郵便またはメールでご提出ください 郵便:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 Eメール:ka-shigen@city.odawara.kanagawa.jp 宛先:環境政策課資源循環係 |
多量排出事業者とは
市の処理施設に事業系一般廃棄物を運搬する事業者で、次のいずれかに該当するもの。
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者または管理者
- 事業の用に供する建物(学校等の公共施設を除く。)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建物がある場合にあっては、それぞれの建物の床面積の合計が3,000平方メートル以上)のものの所有者、占有者または管理者
(小田原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則 第6条)
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境政策課 資源循環係
電話番号:0465-33-1471