多量排出事業者は「減量化及び資源化計画書」を提出してください

本市では、小田原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例に基づき、一定規模以上の事業者を多量排出事業者としており、該当する事業者は、毎年度廃棄物に係る「減量化及び資源化計画書」を市に提出する義務があります。

該当する事業者は、廃棄物に係る「減量化及び資源化計画書」の提出をお願いします。

提出書類

廃棄物に係る減量化及び資源化計画書

提出期限

令和5年6月16日(金)

提出方法

郵便またはメールでご提出ください
※令和4年度より押印は不要となりました

郵便:〒250-8555 小田原市荻窪300番地

Eメール:ka-shigen@city.odawara.kanagawa.jp

宛先:環境政策課資源循環係

多量排出事業者とは

市の処理施設に事業系一般廃棄物を運搬する事業者で、次のいずれかに該当するもの。

  1. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者または管理者
  2. 事業の用に供する建物(学校等の公共施設を除く。)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建物がある場合にあっては、それぞれの建物の床面積の合計が3,000平方メートル以上)のものの所有者、占有者または管理者

(小田原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則 第6条)

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境政策課 資源循環係

電話番号:0465-33-1471

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