中山間地域等直接支払制度の実施状況
中山間地域等直接支払制度の実施状況について、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12(実施状況の公表等)の規定に基づき、次のとおり公表します。
1 中山間地域等直接払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、耕作放棄地の発生防止等を内容とする「集落協定」を締結し、その協定に基づき5年以上継続して農業生産活動等を行う取り組みに対し交付金を交付するものです。
2 実施状況
令和2年度中山間地域等直接支払制度実施状況 PDF形式 :38.1KB
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この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課
電話番号:0465-33-1494